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2013年7月24日水曜日

用語の移ろいに戸惑う(憲法:憲法総論)

今夜は本業が若干遅くまでかかったし、明日は外出があるし、今から始めるにしても、今日からもう法令本体じゃん。もうやだな、やだな、と、脇で人の肘を突っつくテキストを見ない振りしてましたが、モタモタと手にしました。

とはいえ、一般的なテキストの流れ的に、法令の最初は憲法、憲法の最初は総論的な部分。まだまだ薄っぺらいじゃないですか。しかも、ぶっちゃけ、今日の範囲なんて専門的と言うより、中学の公民の時間に習う範囲。ちゃちゃっと読み進め…あれっ。

ワタシがうら若き学生だった時代とちょこちょこと用語が変ってる。国民主権は主権在民だった。権力分立は三権分立だった。まずい、それをここに書こうと思っただけでも、とっさに出てくるのはそれぞれの後者だ。元の意味はどちらも同じな気がするのに、なんでこんなややこしい用語の変更が…?

なまじ法律はそこまで縁遠くもない学生時代だったので、用語の恐怖症はないだろう、と思ってたのに、裏目に出そうで憂鬱になってきました。ミ_ノ乙(、ン、)_

本日も出る順行政書士うかるぞ行政書士の二本立てですが、この部分「出る順」はこのあたり、結構素っ気ないですね。総論として語るより各条文の所で、というつもりなのかもしれませんが。その後に「うかるぞ」さんを読むと、妙にアツく語ってる感が強いですな。や、いいバランスだと思います。個人的には。

しかし、参院選直後に、98条とか96条とか、このあたりの内容はなかなかホットで色々考えちゃいますね。

第九章 改正

第九十六条
この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
○2  憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は国民の名で、この憲法と一体を成すものとして直ちにこれを公布する

第十章 最高法規
第九十八条
この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
○2  日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。

日本国憲法
ちょっと96条の2の「国民の名で」がよくわからないのですが、これは「国民のみなさーん!」と国民に宛てて、ってことで合ってるのかしら。法律用語って一見平易な言葉の部分も現代のニュアンスでパッとわからない箇所が多いな。ワタシが頭悪いせいか。

妙に拘って(というかBloggerの機能にあったものでつい)学生気分でマーカーでハイライトなんかしちゃったけど、このブログ上でそれをやりつづける自信はないw
でも余裕があったらやっとくと後で見返してもわかりよいかもな。

…しかしこののんびりペースで、今年度の試験日までにこの2冊、読み終わるのかしら…。

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