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2013年7月31日水曜日

「図解による憲法のしくみ」読了。日本国憲法署名の謎とか、地方自治と国民投票とか。(憲法)

図解による憲法のしくみ
図解による憲法のしくみ」後編、統治機構側のしっかり流し読み完了。

意外に前半の人権編より面白く感じた。

世に各種ある、複雑な機能を持ったコミュニティの国内最大級のもの、みたいな見方をして読み進められたからかしら。

ワタシが生きてきてる間に起きた大事件や些細なニュース諸々を鑑みると、志高き趣旨のわりに、実際の所は絵に書いたナントヤラみたいな内容もちょこちょこ出てきて残念な気分にもなりますがw

おっと、おセンチになるために条文を読み解いてるワケではありませんね!

とはいえ、学生の頃から、学問全般、字面の丸暗記が何より嫌いで、自分なりに理解+消化しないと、それを熱量(知識)として活かす、に至れない性分なので、今後も「楽しく」消化しながら学んでいきたいと思います。

かといって、将来業務で使うベースになるもの、という前提だと、やっぱりおセンチ…というか感情ドリブンで消化しすぎると、業務に就くようになってもダメでしょうけどね。業務上はフラットじゃないと!
(将来の夢の業務姿勢を語る前に合格目指せ)

さてさて、いつもの通り、ざざーっとしっかり流し読みをして個人的に興味を惹かれた箇所。
試験に役立つのかは怪しいけどw
日本国憲法 74条

第五章 内閣

第七十四条
法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。
ということで、本の中では参考例として日本国憲法の公布における連署を写真ではなく文字情報として実際のものに忠実に図示してました。

そこであれれ?と気になったのが、終戦後、帝国憲法から日本国憲法への改正に大いに奔走していたらしき幣原喜重郎(Wikipedia)氏の署名。
他の大臣は任所な肩書きと氏名のみの署名なのに、幣原氏のみ「男爵」と爵位まで記載してる。

あ、衆議院配下のサイトに画像発見。
いや、あくまで感覚的に、ですけどね、「法の下の平等」もばばーんと謳って、貴族制度と栄典授与特権も廃止、というのが改憲のひとつのキモ、みたいな新憲法の署名に爵位書くって、なんかちょっと首かしげてしまったり。

でも他の政治家よりも平和憲法への改正に寄与した方…なんですよね…?天然系なのかしらw
日本国憲法 14条

第三章 国民の権利及び義務

第十四条
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
2.華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
3.栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
日本国憲法の署名探してたらついでに大日本帝国憲法の署名も見つけたのでリンクだけ貼っとこう。
こちらは逆に、爵位記載コンプリートですねw


もうひとつ目を引いたのが、地方自治の特別法と住民投票。

というのは、ついこの間行なわれた玉川上水の緑地をめぐる小平市の住民投票、あの場所、同じく玉川上水沿いのワタシの実家から30分圏内の場所だったこともあり、結構注目してました。是非はなんとも言えませんが。

東京でも初の住民からの直接請求による住民投票だったのですね。開票に至らずでしたが、住民投票条例制定の直接請求から実際の住民投票の実施までの過程は、受験を決める以前の時期ではありましたが、今思うと非常に鮮やかな地方自治関連の一例とも言えますね。
日本国憲法 95条

第八章 地方自治

第九十五条
一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。
あれあれ、本読むのは今日は効率よかったのに、ブログ書くのに予想以上に時間取ってしまった。

むー、もうちょっと完結にまとめた方がいいのかなぁ。参考資料的なサイトとか探し始めると時間食っちゃうのですよね…。

でも自分(の学習&学習的エンタメ)の為にもこれやってる方が後々まで楽しいんだし、まぁいっか。今日は本業残タスクもないし!(昼は忙しすぎだったけど)

明日からはどっちの流し読みしようかな、民法…かな…。

2013年7月30日火曜日

勉強開始10日目:「図解による憲法のしくみ」半分流し読み&気になった判例メモ(憲法)

気づけば勉強開始から、もう(まだ)10日なのですね!
この10日が感覚的に長いのか短いのかわかりません。既に辟易してますが。

…いやいや、何を言いますか、辟易は語弊があるな。今年度の試験はダメ元実地模試とは思っていても、一応その日を目指してやってこうと思うといい具合に準備期間がタイトなので、そういう意味でのプレッシャーは、まぁ、これから三ヶ月、ずっと目の前に横たわってるでしょう。

とはいえ、タイトなわりにやる気満々、やる気満々の割にマイペースという、相容れない諸々を孕みつつ、それでも楽しみ見いだしつつ道草食いつつペース上げてきます。

そうそう、先日リストアップしてた副読本のうち、2冊は週末の間に入手しました!
民法は「民法の基礎知識」、行政法は「行政法がわかった」。
1冊1冊がそれなりの厚みなせいで、置き場のない本業用デスクの角に日々本が積み上がり、キーボードを打つのにだいぶ邪魔ですw

図解による憲法のしくみ
で、本日はそちらの新しい副読本ではなく、先に購入してた憲法の副読本「図解による憲法のしくみ」を流し読み。

何故流し読みかというと、先日の惨敗おうち模試を受けて学習計画&学習方針を配偶者(行政書士)と練った際に、「本格的にテキスト入る前に、三本柱(憲法・民法・行政法)は副読本でまず全体を俯瞰しよう。しっかり読むと時間がかかるから、しっかり読み飛ばそう。」というコトにしたのです。

しっかり読み飛ばす。まずは目次をしっかり見る。大見出し・中見出しにはそれぞれのページの重要項目がタイトルとなって並んでる。
後は各ページに移動して、そこもしっかり読み飛ばす。タイトルと各種見出しだけをしっかり読んでいく。本文は一切読まない。
併せてページ内の図版にも目を通す。

これは誰にでも効く方法かどうかはわかりません。どうやらワタシは普段から、抽象的な文章なんかも脳内で図式化して理解してるフシがあるようで、それを知っている配偶者が「だからキミは図のたくさんある本の方が絶対合ってる」と。子供かw

週末に購入した本はそこまででもありませんが、この「図解による憲法のしくみ」はタイトル通りでかなり図解説明の分量が多く、パラパラっと立ち読みしただけでもそこそこ解りやすそうという印象で購入したのですが、各図解が期待以上に詳細でした。

憲法って条文によってはシンプルな一文のみなものもありますが、例えば41条。
日本国憲法 41条

第四十一条
国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。
ここで、テキストにはお約束の司法・立法・行政の相関関係の説明が来るのですが、ありがちな〇3つを△に繋げた相関図だけじゃなくて、関連した該当条文23個(←いま数えてみたw)をしっかり織り込んだ詳細な相関図を、ボリュームの割に非常に完結に図式化してたりする。すごい。図解見るたびに感心してしまってます。

そんな感じで憲法に限っては特に、読み飛ばし通読の間に各ページの図解をしっかり見てるだけで、概念的な部分は大分理解が進みそうです。
論理面はテキストやり始めてから解らなくなったら戻る、でよいかな。その頃には、しっかり読み飛ばしで全体的に目は通してあるので、「アッチの本のあの辺になんか書いてあった気がする」と、参照すべき箇所のアタリも付けられるようになってれば、後々ラクかも!

ところで、日々の学習時間、これまでの日常ではなかった数時間を毎日捻出するワケですが、
最初の数日は本業が諸々終了したら学習
 ↓
元々遅い寝る時間が更に遅くなる
 ↓
重要度の高い本業が終了したら一旦学習。後に、本業残作業
 ↓
(いまここ)

で、リズム的には悪くなさげなのですが、学習時間に復習や反省会気分も含めたこのブログ書きまで含めると、ちょっと時間取り過ぎてしまって残作業にシワヨセシワシワ来てしまうのですよね…。

1日が48時間くらいになればよいのですが、そうもいかないし、もうちょっと効率よく本を読み進めたり、ブログを書く時間を切り詰めたり(でも、意外にこの場は自分にとってもよい気がしてるので端折りたくはない)、いや、本業の業務効率!更なる業務効率!これしかない!

…がしかし、悲しきITギョーカイのお仕事は日々の作業量の波と予測不能な受注に翻弄される日々なのであった…。最近は大分コントロール出来てる方だけど。
そうは言ってももうちょっぴり上手に時間使えるように試行錯誤したいですね。

あ、本で気になった判例についても書こうと思ったけど力尽きた…w
いや、ちょっとふんばってメモだけ。

「裁判員制度は苦役を強いてるから18条違反ではないか」→「んなこたない」という判例

学習関係なくちょっと目をひいたのでメモ
日本国憲法 18条

第十八条
何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。

2013年7月29日月曜日

MindOnTrackで憲法の学習用マインドマップ作成

日曜日は基本的に昨日のおうち模試の疲れを癒やして久しぶりにダラリとしつつも、今週はエンジンあっため週、という位置づけで、学習環境をがっつりと整えつつ、各種法令の触りをサワサワと俯瞰していこうと思います。

というワケで今日は、これから自分なりのメモなども書き加えていく用にマインドマップを作成。まずは憲法。

実は行政書士である配偶者が、本人の受験中に作成~合格後も色々と補足を加えたマインドマップを補助教材として販売しており、それをそのまま使う手もあったのですが、憲法は条文数も少ないのと、あと、自分なりに使いやすいツールの模索もしてみたかったので、酔狂にも試しに自作してみようかと思った次第です。
あ、参考までに、配偶者のマインドマップはこちらにあります。
ワタシが使用してみたマインドマップツールはMindOnTrackというフリーソフト。サイトは英語ですが、インストールするときちんと日本語の言語パックも入ってます。

MindOnTrackについての詳細は他力本願で済ませます。(ぉぃ)
このソフトは一般的なマインドマップをGTDというタスク管理の機能と融合させてるので、仕事にも使えそうかしら、と前々から気にはなりつつ、個人的にはマインドマップ特有の、真ん中から上下左右に枝がフリーダムに生える感じが苦手であまり常用するに至らず。あれ、書き散らすだけなら最適な形態なんですけどね、「後から整理された状態で眺めたい」派なので。

しかし、自作した後に配偶者のマインドマップをよくよく見ると、MindOnTrackで使われてる .xmind 形式のファイルもしっかり同梱されてた…!

…あのデータ、そのままMindOnTrackで開けたのね…。
…自分で作る必要…なかった…_| ̄|○ il||li
いいんです、きっと自作したことにもきっと意味がある…はず…(バタリ

気を取り直して…

という訳で、若干徒労感も持ちつつ出来上がったマインドマップデータ!じゃじゃーん!
(※今回の記事は全部、画像をクリックすると実寸画像で見れるようにしてあります!)
真ん中の「日本国憲法 (昭和二十一年十一月三日憲法)」を中心に各条文が広がって、画面の外に消えてます(拡大縮小は勿論出来ますw)。
右側には章ごとのアウトラインも見えますね。
でもここまでじゃあその辺のマインドマップと変りません。

このマインドマップの要素全部を選択した状態で右下のプロパティの「構造」から「ツリー(右)」を選択すると、あらびっくり!
きちんと階層構造で表示される!しかも、そーれ!
階層構造がきちんと折りたためる!

そして、こちらは実は上述したGTDというタスク管理の機能なのですが、左のProjectsのアイコンをクリックすると、どどーん!
先ほどの画面の右上にあったツリー構造の詳細化されたものがこちらでも見れます。各行の左側にある▷をクリックで、包含されている項目が見れます。
ま、ここについてはあくまで本来はタスク管理用なので、各行にカレンダーマークが出てますが、なんなら学習予定日入れるのもアリ…? や、ワタシはやりませんがw

IT系が本業なワタシですが、こういう風に「データ」の形を自分の見たい形にコントロール出来る時ほど、
\ビバ ★ Information Technology/
という気分になりますねw

そんな感じでめでたく出来上がった学習用マインドマップ、しっかり補助教材として、条文の構造画面下側の「注」のあたりに有象無象書き込みつつ活用してみます!

さて、今日はこのくらいにして、ちょっぴり本業の仕込みしてから寝よう。既にディープな深夜だけど。
えっ、大いにやった気になる作業はしてたけど、肝心の勉強は…?
いっ、今忙しいから!

2013年7月28日日曜日

メモ:副読本ウィッシュリスト(行政法・民法)

ダメ模試でぐんにゃりしながらも、数駅先のでっかい書店に副読本チェックに向うワタシ、えらい!
やー、でっかい本屋はすごいなぁ。行政書士試験だけで棚3つか…。資格試験に限定されない各種法令本コーナーも充実してた。
しかし、資格試験本コーナーってなんか下世話な色使いの本が多いよね…。



今日の目的は行政法と民法の副読本探し。
「内容的にはテキストに載ってる内容をテキストに沿ってやってれば、試験対策としては網羅出来てるんだけど、特に民法は理解しづらいからね、副読本あるとよいよ」と、配偶者。

今日は購入には至ってないけど、店頭で手にして、悪くないかも、とピックアップしたのが以下。
近々さっさと買おう。

民法

民法の基礎知識
民法の基礎知識
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山崎 郁雄
自由国民社
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最初に開いた時は縦書きだし3段組だったか4段組だったかですごい文章量で、ちょっとヤだな、と閉じたのだけど、なんとなく気になって再度眺めてみる。
他の解説書よりフツウの人の言葉で細かく解説してあるし、図解も意外にわかりやすげ。多分こっち買う。

なるほど図解民法のしくみ (CK BOOKS)
増田 陳彦
中央経済社
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これも図解は解りやすそうだったけど、もしかしたら平易に説明するが故に詳細さには欠けてしまってるかな、とか思った。
いや、テキトウな印象だけど。
悪くはなさそうだったけど。

行政法

行政法がわかった
行政法がわかった
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長野 秀幸 川崎 政司
法学書院
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こちらも図解がわかりやすかった。図解未満の用語グループなんかもまとまりがあってよさげだった印象。こっちかな。

つかむ・つかえる行政法
つかむ・つかえる行政法
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吉田 利宏
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これも説明・図解はわかりよさそげでしたが、法令入門書系の表紙にありがちなダサさが軽減されてるが故のプラシーボかもしれませんw

記述式対策

こうすれば書ける行政書士40字記述式対策
河合 洋子 奥田 準 中澤 貴
法学書院
売り上げランキング: 102,182
これはもっと直近に入手でよいかな、とは思ってますが、記述式対策系。
どれもこれも帯に短し…という感じでしたが、そんな中で、この本は設問ごとの回答を導き出すための「記述すべきポイント」についての解説がしっかり書かれてたので、買うならコレかな、という感じ。

あとはチラ見しかしてませんが、もし過去問系を買うなら、またLECさんシリーズになりそうかな。
問題1ページ、回答・解説1ページの時、見開きで右に回答見えちゃう本ってイヤなんですよね。
LECさんはどの過去問も右で問題、ページめくって回答なので。

第1回おうち模試(予想通り)&ドンブリ学習計画と学習方針

…という訳で、第1回おうち模試は…、
\惨憺たる結果でした。/
はい、予想通り。

行政書士そのものよりも、行政書士試験がどんなものかは更に解らない状態での独学なワケですが、数年前の受験者であり、現在は行政書士として活躍中(?)の配偶者曰く「あ、これは問題も解答用紙も実際に近い感じで作られてるね(内容でなく体裁)」というコトで、先日購入していた「行政書士 2013年法改正と完全予想模試」のひと綴り目にチャレンジ。自宅で部屋着で、とはいえ、制限時間もきっかり3時間、休みなしで。

やー、自宅なのに肩が凝ること。だって3時間もあんなに集中してややこし文なんか読み続けませんわな。実務に入ったってあれだけの時間であれだけの各種法令系文書を休みなしに次から次から見ることはないでしょう。法令間違い探し耐久レース…。

黙々とわからぬ5択を潰し、多肢選択を潰し、記述を潰し、また5択。
わからぬなりに一通り読み通すってのも相当な苦行でしたが、全部回答したところで約2時間半。
さすがにそれ以上粘っても意味がないので、そこで終了。

後から聞いたら、配偶者の「はじめての模試」なんて50分で終わっちゃったそうです。なるほど、設問部分で(未学習箇所で)意味のわからないものは5つの選択肢いくら読んだって、解らないなりの糸口なんか出てきやしませんわなw

そこで無駄に頑張ったつもりになるけど、実質意味がない時間を費やしたのがワタシのパターンか。オリンピックじゃないんだから、参加することにも頑張ることにも意義はない。合格あるのみ! 体力…というか精神力の消耗が激しかったので、次回からはワタシもわからんものはさっさと投げよう。多分、今回はね、どんなものでも初学者にありがちな「何がわからないか」すらわからない状態だったのだと…w

「おわた(バタリ」というワタシを尻目に、配偶者による採点。
点数ははるか合格ラインには遠いです。そりゃそうです。まだほぼ白紙なんですから。
間違った箇所の解説チェックは一切しませんでした。学習した上での評価に値しない状態なのは折り込み済みなので。

で、何をしたかというと、知識が白紙な状態でのワタシの(まぐれ)正解してる箇所の傾向分析と、これからのドンブリ学習計画と学習方針
まぁ、見事な知識ゼロらしく、傾向という程の何かが見える訳でもないのですが、多肢選択はそこそこ得意らしい(配偶者はソコが苦手だったらしい)。

という訳で出来上がったのが以下のドンブリ学習計画。


もはやスケジュールに7月なんて入れる必要ないくらい月末なのに入れちゃった…まぁいいやw
各勉強期間の矢印はかなりドンブリです。厳密性はありません。
★印はおうち模試のざっくりとしたタイミング。

で、以下がワタシ的学習方針。
  • 基本はテキスト
  • 適宜補助教材利用
  • 一般知識
    テキスト分量の割に、地味にしっかりと一定の割合を占める一般知識はさっさとしっかりポイントを掴む
    • 政治・経済・社会
      どうやら得意・不得意が明確にありそうなので優先順位を付けて得意そうなもの優先で。
  • 民法
    割合的に圧倒的に債権なので、債権重視。あとは物権と総論、そして家族法。
    ※でも、家族法と債権、年度によって出題数競ってるな。その辺あんまり重み付けはしない方がよいかな。
  • 行政法
    行政法が一番満遍なく、且つ、出題数も結構な比率を占めるので、期間中通しでやる前提で。
    (なのに民法の方がスケジュール上、先行して期間長く取ってるのは、民法の方が理解に時間がかかりそうだから)
  • 商法・会社法
    余力があった際の努力目標w (努力目標と切り捨てた経緯は以下)
…という訳で、一部大胆な切り捨て学習計画をたてるコトになりました。
今年は本試験自体を「模試」と見做してるので、今年度で何がなんでも合格! は、ぶっちゃけ目指してない、というのが大きな理由です。

とはいえ、今年の試験日までの短期間で如何に合格ラインに近づけたか、自体へのチャレンジはしてみようと思ってます。

本業をしながらの、これからの限られた学習可能な絶対時間内で、無理のない範囲で効率よく点が取れるようになるためのアプローチとして、全ての科目で準備を整えきるよりも、学習できた所でしっかり点を取る、というスタンスです。ある意味では自ら、回答出来る出題を狭める首絞めとも言えますが。

まぁ、今年はどうせダメだろうし、どっちみち満点取るのが目標ではないし。今はしっかり狭めた目標でチャレンジしてみて、来年度はしっかり商法・会社法も頑張りますw

いやー、しかし3時間の模試のお陰で今日はもう1日再起不能です。精神のスタミナ足りませんなw

2013年7月26日金曜日

社員は社員じゃないし株券はもうなかった!(会社法)

本日は年度オチ「初歩の初歩」の読了日。
最後の章は会社法。

「初歩の初歩」では最も薄っぺらい章なのだが、読むのに難儀する。
妙に疲れてたのもあるけど、これまでの憲法・民法・行政法では楽しく読み進めるのに非常に役立ってた身近なフィクションストーリーが、体裁だけはそのままに、実を伴ってないストーリーすぎてちっとも面白くなくて、恐らく頭脳明晰な時に読んだら30分もかからなそうな分量なのに、意識不明になりつつ小2時間もかかってしまった。時間がもったいない。

向こう見ずに会社を辞めて自分の会社を興すコジマさんには、もうちょっと冒険してもらったり苦労してもらいたかったですね。まぁ、最も限られたページ数の会社法でのストーリー仕立ては難しかったのかもしれないけど。

そして相変わらず法令ワールド、用語の意味に一般とのズレがありますねぇ。
なまじ同じ日本語で書かれた、日本国内に関する学問とはいえ、ホントに法律の勉強って、大半は他言語の勉強するのと同列に考えた方がよいのかもしれない。もしくは、古文や古典文学研究?

本日の一般との乖離キーワードNo.1は「社員」。社員て社員のコトじゃないんですってよ、奥さん! 会社法上、所謂「社員」はあくまで「従業員で、社員」は出資者(株主)のコトなんですって! 会社勤めもそれなりに経験してきてますが、正社員にしろ契約社員にしろ派遣社員にしろ、一般的に「社員」と言ったらどう考えてもイコール従業員だし、出資者とか株主だなんてむしろ、従業員たる社員からしたら会社の外部の懐に余裕のある人々、みたいなイメージなのに、なんでよりによって、そんな言葉がアッチからコッチの用語として適用されるんだろう。

こういう受験には関係がなさそうで頭ごなしに覚えろって言われそうな所ほど、一般社会と法令用語に乖離が生じた経緯を知りたくなってしまいますね。

それ以外の会社法周りのびっくり…というか落胆は、平成17年の法改正によって出来た「株券不発行の原則」。
株券不発行制度と株券不発行の原則化 株券 - Wikipedia

2003年9月、法制審議会で全面的な「株券不発行制度」を導入するための商法等の改正案の要綱がまとめられた。2004年6月には、「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」(この改正法の中において「商法」「社債等の振替に関する法律」(改正後の名称は「社債、株式等の振替に関する法律」)などの法律が改正された)の改正が成立し、証券取引所に上場している株式会社は2009年1月に一斉に「株券不発行制度」に移行した(株券の電子化と呼ばれる)。

(中略)

2005年に成立した会社法においては、すべての株式会社につき、定款で株券を発行する旨の記載がない限り、株券を発行しなくてもよいこととされた(214条)。株券を発行すると定款で定めている株式会社のことを特に株券発行会社とよぶ。ただし、経過措置として、会社法施行時(2006年5月1日)に株券不発行の定めをしていない会社については、その会社の定款において株券を発行する旨の定めがあるものとみなされた(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律76条4項)。

会社法

(株券を発行する旨の定款の定め)
第二百十四条  株式会社は、その株式(種類株式発行会社にあっては、全部の種類の株式)に係る株券を発行する旨を定款で定めることができる。

最終的な会社法の一文は意外にそっけない感じですが、これは結構大きな合理化ですよねぇ。

てことは、昭和なハードボイルド映画とかで、盗んだ株券をまき散らしながら乾いた笑いをする(脳内イメージ:松田優作)みたいなシーンはもう、意味を為さなくなってしまってたのですね…。や、ワタシ自身、基本的には業務効率!業務効率!みたいなのを推し進めたがりで、我が家もスキャンスナップと電子FAX導入してるので、それなりに合理主義なタイプなのですが、縁のない世界でのペーパーレス化を傍目で見るのって、ちょっとした哀愁がありますね、ただの懐古趣味なんでしょうが。

さて、これにてホントに「初歩の初歩」は読了となり、明日は自宅にて「学習(ほぼ)未着手模試」。
配偶者は「ホントに知らないで受ける模試なんて3時間もかかんないよ、だっていくら見たってわかんないからね!」「そうそう、じゃあ明日は模試終わったら数駅先にある大きい書店行こうぜ!」と、妙にノリノリな週末。
ワタシはこれからまた本業残作業やりますけどね…。

「初歩の初歩」ひきつづき(行政法)&試験の問題文読解について思ったこと

今日も本業ひと段落で年度オチの「初歩の初歩」を読む。
行政法まで読んだ。残すは会社法のみ。
週末は「初歩の初歩」だけ読んだ状態で玉砕模試!

どういう話の流れだったか不明だけど、ランチ後、「各テキストの欄外にチラっと載ってる過去問見ると、内容じゃなくて表現であざとい難度の問題あるんだねぇ、いやらしい!」という話になり、配偶者が自分の受験時代に使っていた過去問集を持ってきた。
ワタシが大雑把に眺めた憲法の触り部分の範囲内でテキトウにページを開いて差し出される。

1問目、パッと見で即答→5択のあざとい表現にまんまとひっかかる。回答を見れば、あっ、そうよ、そうそう、それはわかってたよ、という部分で。
2問目、じっくり集中して注意深く読み比べて回答→正解!

いやー、通しの模試は今週末スタートだけど、これ、試験当日にも、問題文の一字一句を些細に読み続ける集中力がキモかも。……いちいち文章が長い各設問を3時間もの間、些細に眺めて選択肢続ける……結構苦行だけど、これは、その行為自体への「慣れ」を持ってる方がよいかもなぁ。知識プラス文章校正…専門分野(この場合は法律)の翻訳校正テスト、みたいな。

さて、本日読んだ「初歩の初歩」の行政法。
昨日書いた通りで、行政法にはあまり馴染みがない。しかしそこは「初歩の初歩」さん、憲法・民法より更に具体的なおもしろストーリー仕立てが、しかも章の間中ほぼ二本立てで続きモノになってたので楽しく読み進められました。

一方はカナヤマ県のマタタビ不動産、もう一方はカナヤマ県のショウホク市にドッグカフェを開きたいノリカさん。この原稿書いた方、ご近所さんなんじゃないかしら。憲法・民法の時から時々、ネコに纏わる架空の名称出てきたし、嫌いじゃないw

例によって何ヶ所か、法令ギョーカイ限定では独特な意味合いになるらしき、一般的にも使われてる語句があって気になったけど、何だっけ。
ひとつは「処分」。
一般的にはなんとなーくネガティブな場面での処理に使われる気がしますが、法令(だか行政だか)の世界では処理全般が「処分」なのかしら。
(違うかもしれないけど、違うようだったら違うと明確に理解した時に訂正しよう。あくまで初学者のブログなので鵜呑みにしないようにw)

あと、「取消し」と「撤回」は(主に)時系列的に、対象の「原因」発生の前後で厳密に用いる語が分れてるのですね。
免許証から見る行政行為の俯瞰分類も面白かった。

ついでにへぇ、と思ったのが行政手続法の中での「義務規定」と「努力規定」。
行政手続法

(審査基準)
第五条  行政庁は、審査基準を定めるものとする。 2  行政庁は、審査基準を定めるに当たっては、許認可等の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。 3  行政庁は、行政上特別の支障があるときを除き、法令により申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により審査基準を公にしておかなければならない

行政手続法

(申請に対する審査、応答)
第七条  行政庁は、申請がその事務所に到達したときは遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならず、かつ、申請書の記載事項に不備がないこと、申請書に必要な書類が添付されていること、申請をすることができる期間内にされたものであることその他の法令に定められた申請の形式上の要件に適合しない申請については、速やかに、申請をした者(以下「申請者」という。)に対し相当の期間を定めて当該申請の補正を求め、又は当該申請により求められた許認可等を拒否しなければならない

行政手続法

(理由の提示)
第八条  行政庁は、申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合は、申請者に対し、同時に、当該処分の理由を示さなければならない。ただし、法令に定められた許認可等の要件又は公にされた審査基準が数量的指標その他の客観的指標により明確に定められている場合であって、当該申請がこれらに適合しないことが申請書の記載又は添付書類その他の申請の内容から明らかであるときは、申請者の求めがあったときにこれを示せば足りる。
2  前項本文に規定する処分を書面でするときは、同項の理由は、書面により示さなければならない

…と、上記3つは「~なければならない」づくしなので、絶対やらなきゃいけない「義務規定」。そして、
行政手続法

(標準処理期間)
第六条  行政庁は、申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間(法令により当該行政庁と異なる機関が当該申請の提出先とされている場合は、併せて、当該申請が当該提出先とされている機関の事務所に到達してから当該行政庁の事務所に到達するまでに通常要すべき標準的な期間)を定めるよう努めるとともに、これを定めたときは、これらの当該申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない

…と、上記(前半)は、「努める」なので「努力規定」=規定に反していても違法ではない、なのですね。ふむ。

(名ばかり)補助者として、実務経由で何らかの形で心に留まったものについては、詳細は書かないものの、該当の法令や、解る範囲の関連情報は載せてこう。

試験に出るか否かは定かじゃありませんが、別に資格マニアとして勉強はじめた訳ではないので、合格が目的ではない。合格した後、そのcertification付きの知識をどうしていくか、どう活かしてけるか、が大事だもんね。

2013年7月25日木曜日

「初歩の初歩」半分読んだ(憲法・民法)&法令の世界の「事件」

テキストでの各法令の章の深みに入る前に、年度オチの「出る順行政書士初歩の初歩」で全体の輪郭を掴もうと、さっそく読み始めました。

これ、敢えて身近っぽいフィクション「事件」ベースで特徴的に各法令をかいつまんでるので、確かに初歩の初歩にはよいかも。

ところで法務ギョーカイ(?)で言うところの「事件」て、一般社会とニュアンス違うのですよね。別に「姐さん、事件です!」みたいなオオゴトではなくて、行政書士(に限らず各士業、なのかな)として受任した案件はどれも「事件」と言うようで、受任した案件を記録する帳簿は「事件簿」。はじめて事件簿なるものを見た時は「は?」って笑っちゃいました。
事件 - Wikipedia

法令用語としては、事柄・案件のこと。官公庁におけるある種の手続について個別の手続を「事件」と呼び、事件番号を付すなどして管理されることがある。住民票の請求、情報公開請求、許可申請、戸籍訂正申立て、損害賠償請求、犯罪捜査など、いずれも事件である。裁判実務上は、訴訟事件の略としても使用される。

さてさて、話戻って学習進捗。
そんなこんなで「初歩の初歩」、さくさく読めるので、本日は憲法~民法まで。
これでもう本全体の半分は読み進んだ様子。

憲法のフィクション事件として出てきた独裁者を目論むアベゾーが、年度オチの本なのにタイムリーすぎて、なんの予言の書かと、笑ってしまった。

何故か民法って大学1年での記憶が鮮明で(残念ながら、学習内容ではなく、教室風景とか情景のみw)、なんとなく懐かしい。行政書士試験のどのテキストでも比重は大きそうですね。次に比重が大きいのが行政法かな。行政法は学生時代の記憶もあまりないのでなんとなく思い入れがないw でも、実務ではこちらが活躍しそうな気もしますね。「事件」の種類によりけりでしょうけど。

今週末までにはいきなり模試で玉砕予定だけど、それまでにこの本だけは一通り読めるかな。
大枠だけつかんだってまるで回答は出来そうにないけど、今回は点取り目的ではないし。

そうそう、これまで、その日の本業があらかた片付いてからテキストのチラ見をしてましたが、それだと日々寝る時間が遅くなるので、本業の必須タスクをこなしたら、一旦受験生になってみようと思います。

自宅作業メインのフリーだと、どうしても時間の管理って悩ましいのですよね。悩ましいなりにやりくり幅は広いので、うまいコトいけばラクですが。
…という訳で、これからまた、深夜の本業作業に戻ります!

関係ないけど、Blogger、WYSIWYGモードもそこそこ使い良さそうだし、そっちで記事書く方がラクかな、と思ったけど、後でソース見ると大分ヤな感じになるので、やっぱりHTMLモードで書いていこう…(職業病?)。

2013年7月24日水曜日

副読本が増殖した!

昨晩のブログを見た配偶者(行政書士)から、「法令始めて、最初が憲法なら先日買った憲法の本(「図解による憲法のしくみ」)先に読めばいいじゃん、こっちの方が各条文かみ砕いて書いてあるし。」と言われた。そりゃそうか。

併せて、こんなのもあるよ、と、本人が受験の際に使用していた本を渡された。

出る順行政書士初歩の初歩改訂版 (出る順行政書士シリーズ)
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ウチにあるのはこれの2010年度版ですが。初歩の初歩且つ概要の概要なら数年オチでもまぁ、いっか。

ちなみに、普段書籍購入の際についてるアンケート葉書みたいなものって、全く見ない人なのですが、資格試験テキストって購入者特典で目的に沿ったオマケがついてきたりするのですね。

うかるぞ行政書士は、本そのものの電子版(多分PDF?)があるようです。ついでにちょい古の平成15~19年度の過去問もサイト上で見られるようになってるそうなので、後日チェックしよう。

出る順行政書士はアンケート葉書回答者全員に行政法のドリルプレゼント、というコトで多少手間がかかるし、個人情報書かなきゃならないので、(本業商売柄、結構セキュリティオタクなので)普段はこういう手には乗らない方なのですが、戴けるものは戴いておこう。
「出る順」のアンケート葉書

なんとなく今のところ、購入テキストのステマみたいな記事も多くてアレですが、別にステマじゃないですよw

自分自身教材購入の際に指針になる一般受験者(業者とかでなく)の意見ってあまり見かけられず、「学習」目的でググるコトも多いのですが、妙に業者っぽいサイトが多いんですよね。欲しい情報はそういうのじゃないのに。

学校に行ってる訳でもなくて、同じように行政書士試験を目指してる知り合いもおらず、でもそんな人は結構いて、そんな人たちが何をどう考えたり模索したりしてるのか、の一例になったらよいかなー、と、書いた程思ってる訳ではありませんが、そんな感じでなんでも書いてこうと思ってます。
(ワタシのケースが一般的なのか特殊なのかすら知りませんがw)

用語の移ろいに戸惑う(憲法:憲法総論)

今夜は本業が若干遅くまでかかったし、明日は外出があるし、今から始めるにしても、今日からもう法令本体じゃん。もうやだな、やだな、と、脇で人の肘を突っつくテキストを見ない振りしてましたが、モタモタと手にしました。

とはいえ、一般的なテキストの流れ的に、法令の最初は憲法、憲法の最初は総論的な部分。まだまだ薄っぺらいじゃないですか。しかも、ぶっちゃけ、今日の範囲なんて専門的と言うより、中学の公民の時間に習う範囲。ちゃちゃっと読み進め…あれっ。

ワタシがうら若き学生だった時代とちょこちょこと用語が変ってる。国民主権は主権在民だった。権力分立は三権分立だった。まずい、それをここに書こうと思っただけでも、とっさに出てくるのはそれぞれの後者だ。元の意味はどちらも同じな気がするのに、なんでこんなややこしい用語の変更が…?

なまじ法律はそこまで縁遠くもない学生時代だったので、用語の恐怖症はないだろう、と思ってたのに、裏目に出そうで憂鬱になってきました。ミ_ノ乙(、ン、)_

本日も出る順行政書士うかるぞ行政書士の二本立てですが、この部分「出る順」はこのあたり、結構素っ気ないですね。総論として語るより各条文の所で、というつもりなのかもしれませんが。その後に「うかるぞ」さんを読むと、妙にアツく語ってる感が強いですな。や、いいバランスだと思います。個人的には。

しかし、参院選直後に、98条とか96条とか、このあたりの内容はなかなかホットで色々考えちゃいますね。

第九章 改正

第九十六条
この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
○2  憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は国民の名で、この憲法と一体を成すものとして直ちにこれを公布する

第十章 最高法規
第九十八条
この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
○2  日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。

日本国憲法
ちょっと96条の2の「国民の名で」がよくわからないのですが、これは「国民のみなさーん!」と国民に宛てて、ってことで合ってるのかしら。法律用語って一見平易な言葉の部分も現代のニュアンスでパッとわからない箇所が多いな。ワタシが頭悪いせいか。

妙に拘って(というかBloggerの機能にあったものでつい)学生気分でマーカーでハイライトなんかしちゃったけど、このブログ上でそれをやりつづける自信はないw
でも余裕があったらやっとくと後で見返してもわかりよいかもな。

…しかしこののんびりペースで、今年度の試験日までにこの2冊、読み終わるのかしら…。

2013年7月23日火曜日

業務範囲「提出代理」と「提出代行」の違いでしばし考え込む。

本業もひと段落して、これまで通りさーて、ネットぶらぶらしようかな…と思いつつ、あちらにドテっと分厚い身体を横たえてこちらを睨みつけるテキストたち。…はいはい。

と言うわけで、早速、購入した基本テキスト2冊をサラサラと眺める。(いつまで続くコトやら)

普段から複数の本をとっかえひっかえ読むのが苦手な性質なので、通常通り一方を手に取り読み始めたものの、今回については、基本テキスト2冊とも、内容は基本同じ目的で同じ構成。であれば、同じ事について書かれている所をとっかえひっかえ読み比べつつ読み進める方が理解に厚みも増しそうな気がしてもう1冊も連れてくる。

余談ですが、ウチの配偶者はものすごい乱読者で、何冊もの本をとっかえひっかえ読み進めるのですよね。ジャンル問わず、小説でもビジネス書でも。結構しっかり理解してる。つまらないと思ったものはさっさと投げ出すようですが、面白いと思ってるものでも延々そればっかり読むという感じではないのです。世間ではどっちのタイプが多いんでしょうね。

自分は不器用なのかわかりませんが、普段はひとつずつじっくりと読み進めます。なんというか、何かひとつのものを読んでいる時に、他の世界が混じるのが煩わしいというのもある。…が、今回は比較自体も理解に繋がる気がするのでパラレルで行ってみます。

というワケで触りの触り。法令前の前書きのみw
どちらも今年度試験の概要やら、ざっくりとした「行政書士とは」な内容のみ。
「読み比べ」はまぁ、特にないものの、個々のテキストの特色は既に垣間見れた気もします。

出る順行政書士は詳細ながら意外に核心に触れきる感じはないのかな。や、購入の際に感じた「教科書らしさ」をつくづくと。内容には文句…があるフェーズには至ってませんw というか、この時点で出来る訳のない空欄補充問題のサンプルを各法令分ここに持ってくるとは、なかなかのSっ気ですね。

うかるぞ行政書士は前書き部分は大分そっけなかったですが、本編に至って出てくる各種要素の説明見てるだけで、理解を促す工夫盛りだくさん感が伝わります。出る順行政書士を主本、うかるぞ行政書士を副本として二本立てはアタリかもしれない(予感)。

代行?代理??


で、 出る順行政書士の「行政書士とは」の所でいきなり躓いた。躓くというか、スッキリ理解・納得が出来ずにモヤっとしたのが、

実は数年前までは、提出「代行」しかできませんでした。しかし、改正で業務の幅が広がり、提出「代理」が可能となったのです。(p.2)

という一文。

数年前=改正→恐らく行政書士法の改正だろうけど、その「数年前」っていつ?
出来る・出来ないの差分は何?

該当部分は平成14年に改正になった行政書士法第一章第一条の三のようですね。

第一条の三  行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。
一  前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続及び当該官公署に提出する書類に係る許認可等(行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第二条第三号 に規定する許認可等及び当該書類の受理をいう。)に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為(弁護士法 (昭和二十四年法律第二百五号)第七十二条 に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを除く。)について代理すること。
二  前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。
三  前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。

行政書士法 - 法令データ提供システム
で、肝心の差分…というか、代行と代理の違いはというと、こちらの行政書士さんのところがわかりやすくまとまってました。
なるほど。ウチは配偶者も代理権獲得後の行政書士なので、あたりまえのように恩恵受けてますが、コレを取るために行政書士会は苦節50年という記述や、他士業さんからの反発についての記述も見かけました(見づらかったり怪しげな外部リンクは極力しないポリシーで行きたいので、残念ながら引用に値しそうなサイトがありませんでした)。
…と、スッキリ!

しかし些細ながらこういう気になりでモヤると、気になって先に進めない質なので先が思いやられます。

ところで法令とか役所とか法律絡みになると元号表記になるのは何の名残なんでしょう。世のあらゆる実務の根っこをまとめる法務周りこそ効率重視で西暦表記にすればいいのに、どうも無駄に歴史の重たさ背負ってる気がしちゃいます。

やだなぁ、テキストの序章みたいな所だけでこんなにうだうだ書いて、肝心の法令になったら早々にパッタリ何も書かなくなったらどうしよう…。

2013年7月22日月曜日

模試と学習書、4冊購入


憲法改正も議論に上る参院選でぽやーんと、「これで憲法改正に動き出したら一応試験範囲の内容も変化していくってことだよなぁ」などと思いつつ、「はじめたよ!」などと、ブログまで始めつつもまだ実感のないまま週末突入。

夕食も済ませた頃に行政書士の先輩、且つ、今後スパルタ家庭教師となる配偶者に連れ出される。散歩、と聞いていながら、散歩目的地は書店。資格コーナー直行。ヒィ!

資格ベースの本を片っ端から眺めている間に、配偶者は法律書コーナーに向かい、法令別のわかりやすそうな解説書を抱えて戻ってきた。


取り敢えず資格ベースの書籍としては、写真手前の3冊と、憲法の解説本を購入。

模試


行政書士 2013年法改正と完全予想模試



コンデックス情報研究所
成美堂出版
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模試はざっくりと本試験と同じ体裁であればよし、直接書き込むかどうかは未定ですが、サイズは大きめがよし、ということで、B5サイズの各種問題集の中からこれをチョイス。内容の精査はしてませんw 問題が3セットで値段も1セットあたりの単価にすると他の問題集よりややお得だったので。

来週末までに、恐らくほとんど実際の勉強に取りかかることなく1セットやって、どれだけ解らないか&どんな雰囲気でどんな分量の試験なのか、という感じを掴むためだけの文字通りの「模擬」試験とします。

学習書


2013年版出る順行政書士合格基本書 (出る順行政書士シリーズ)
東京リーガルマインドLEC総合研究所
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学習書1冊目はLECさんの今年度版。
数年前に、これまでの人生、法律と縁のなかった配偶者が、たったの1ヶ月半の学習で一発合格してしまった際のお供のうちの一冊でもあります。そんな異色な合格者が近くにいるというのもちょっと微妙ですね…。 異例すぎるのであまりプレッシャーにはなりませんがw
(配偶者による試験対策ブログはこちら → 法律知識ゼロから一ヶ月半で行政書士試験に合格した行政書士のブログ

立ち読み比較した限り、内容的には非常に「教科書」的。これだけ読んでると眠くなるよ、とのこと。そんな感じはする。

2013年版うかるぞ行政書士 基本テキスト (うかるぞシリーズ)
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学習書2冊目は、1冊目ありきで、もうちょっと「相性がよさげ」な気のする同系統の学習書を補助教材的な目的で持ってるとよいかもね、ということで、書棚にあった同系の学習書を一通り開いてみてセレクト。

店頭には大きく4~5種類の学習書がありましたが、配偶者のアドバイスとしては点数稼ぎに意外にあなどれない「一般知識」 もきちんと網羅してるものがよし、とのこと。

これで3冊程度に絞った上で、無作為に開いた「行政法」の冒頭部分をそれぞれの学習書で開いてみて見比べてセレクト。

恐らく、本格的に学習を進めないと足りないものとかわかりにくいところなんて解らないと思うので、セレクトといっても「これだ!」というよりは「こんなもんかなぁ」程度のフンワリ感で選んだだけですが、そこそこ解りよい記述でした。

法令科目別参考書


図解による憲法のしくみ
図解による憲法のしくみ
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特に理由はないけど、取り敢えず憲法。
単純に、他の法令参考書はちゃんとチラ見出来てないので。
今日全部買い込む必要もないので。

取り敢えず、今日調達したのは上記の4冊です。

やだわ、本買っちゃったらホントに勉強しなくちゃいけないじゃない!
…がんばろう…。

2013年7月20日土曜日

いきなり模試からやってみる

今年度試験までは残り113日なのですね。

若くて頭も柔らかくてやる気満々な方なら、今からでも合格出来ちゃう人もいるのかもしれません。自分の場合は、もう脳みそも硬化してるので、今年度試験を飛び越えて、目指すは2014年合格! と思ってますw

とはいえ今年度も勿論、受験することになるとは思います。あわよくば的な思い+実地の模試、的なイメージで。

さて、そんな試験そのものの話以前に、目指しはしたものの、どこから何をどう学んでいけばいいのやらサッパリわかりません。

真面目に満遍なく学んでいく、というのが本来は正攻法…というか、あるべき姿なんだと思いますが、法律の概略は記憶の彼方の学生時代の民法や憲法の講義ありき、ということで、総体的な部分は割愛しようと思います。いずれにしても、細かい部分で個々に戻っては来ると思うので。

今必要なのは、試験そのものに合格する、という部分。試験自体の雰囲気をまずは知りたいと思ってます。という訳で、来週末までのいつかに、過去問か模試をいきなりやってみようかと。無謀ですか? 撃沈折り込み済みですw

どれだけ出来ないか、どんな感じか、をまずは体感したいので、撃沈カモン!

これで、真のやる気と、エンジンかけよう。

ステートメント(大袈裟)


はじめまして。

これを書くに先立って、サイドバーの自己紹介を書いてしまったので、大体はそこで足りてしまっていますがとりあえず。

21世紀とともにWEB系の仕事に就いてはや…はや13年も経つんですね、早いものです!
特に現在の仕事に不満があるわけでもないのですが、なんとな~く行きがかり上行政書士試験を目指すことになってしまいました。

…なんて言うと大分不真面目ですかね。
もうちょっと詳しく書くと、数年前、同じく畑違いの仕事をしていた配偶者が行政書士として開業しました。現在はお互い家で仕事をしているのですが、あちらでやっている行政書士業務の中でも一部、自分にとても合ってそうな業務があり、それならやってみたいかも、というのが大雑把な動機です。

当面、仮に合格しても、合格→即職業替え! というつもりもないので、本当に、のんびりと、でもだらだらし過ぎるといつまで経っても合格出来なそうなので、最低限はしっかりと計画的にゆるゆる頑張っていこうと思っています。

ここのブログも、行政書士試験やそれに纏わる内容、学習の状況について、日々(とか言いつつせいぜい週次更新くらいの予定ですw)ゆるゆると、普段着感覚・口語体で個人メモ代わりに更新していければな、と思っています。