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2013年8月16日金曜日

「行政法がわかった」行政法の基礎&週単位のドンブリ各科目配分

行政法がわかった

いやー、今更ながら、この積み上げてる本たち、そもそも全部読み通せるのか自信がちょっと揺らいでますが、いやいやいやいや、何言ってるの。がんがりますよ!

焦ってみた割に、お盆ウイークということで結構今週はgdgdしてますが、気を引き締めてテキストに向う。

先日ブツクサ言っていた週の各科目配分はドンブリで決めました。
民法
週2
民法の基礎知識」→テキスト2冊
行政法
週2
行政法がわかった」→テキスト2冊
憲法
週1
図解による憲法のしくみ」→テキスト2冊
その他科目諸々
週1
基礎法学は取り敢えず済
ざっくりと、政治・経済・社会→文章理解→情報通信→個人情報保護
テキストによっては章の区切り目毎に載ってたりもするのだけど、ない本も多いので、出来れば各項目読んだ直後に、その箇所のざっくり理解度チェック用に安直な〇×式の問題集があるといいなぁ。

確か先日書店でチェックしてニーズに合ってそうだったのは下記。珍しくユーキャンさん。ユーキャンさんはこれまでなんとなく縁がなかったけど、敢えてこういう時だけ違う出版社編のもの使うと文章表現とかにもパターン慣れしてなかったりでよい…かな。


先日、LECさんの最新の過去問買おうかと思ったけど、過去問は当面、家にあるお古でいいかもしれない。そっくりそのままを繰り返すことはない過去だし。とはいえ数年前の過去問=チョイ古程度なので、2006年の試験制度変更以降は問題形式に大きな違いはないよね?実際の問題書式慣れの為に数こなす、くらいでよいかなー、と。必要があれば(大いにありそうなので)来年買いますw

そんなこんなで、ドンブリ計画に基づき、今日は行政法。

最初のカタマリ、「行政法の基礎」を一通り読んで、章末にあった基本知識チェック。15問中12問正解。直後な割に微妙な正答率だな…w
言い訳すると、不正解のうちの1問は回答見たら、テキスト内で参照すべき箇所もない(=読んだ範囲に書かれていない)問題だったのでしょうがないとしよう。

こういうのってきっと、総合的に手を付けきった頃には別の科目のどこかしらで書かれてたりするんだろうな。
今日読んだ箇所でもそういう感じの箇所はあった。民法とも憲法ともしっかり絡んでる。
そのあたりは近視眼的に「点取れなかった(オロオロ)」とならずに振り返らずどんどん進めてイカネバの娘。

2013年8月12日月曜日

「民法の基礎知識」民法総則:私権~法人

民法の基礎知識
…という訳で、「民法の基礎知識」をしっかり読み始めました。
これは文字びっしりな割には面白いので読み進めやすいです。

著者の方、この道半世紀くらいの弁護士さんなのですね。
お歳からしても大ベテランですが、ご自身がこの世界に入ってからは勿論、それを遡る民法の歴史やその変化の経緯も併せて、且つ、しっかりつい最近あった法改正も網羅して、しかも民法初学者の躓きポイントも熟知&配慮してくれてる感じでとても消化しやすいです。今のところ。

今は総則全体の八分の三くらいで一旦止めましたが、本業がユルい状態のこの週はちょこちょこページを捲って行きたいですね。

しかし、どうしたものかな、憲法と行政法も並行して行きたいし、少し前に思ってた週単位のペース配分これから考えるとするか。
それらもテキストより先に副読本読み通すかな、行政法の副読本はちょっと悩ましい気もするけど(副読本自体もテキスト調なので)。

出てきた条例条文

民法 3条

第二章 人

第一節 権利能力

第三条  
私権の享有は、出生に始まる。
2  外国人は、法令又は条約の規定により禁止される場合を除き、私権を享有する。

民法 897条

第三章 相続の効力

第一節 総則

(祭祀に関する権利の承継)
第八百九十七条
系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
2  前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。

民法 176条

第二編 物権

第一章 総則

(物権の設定及び移転)
第百七十六条
物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のみによって、その効力を生ずる。

民法 555条

第三節 売買

第一款 総則

(売買)
第五百五十五条
売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。

民法 559条

第三節 売買

第一款 総則

(有償契約への準用)
第五百五十九条
この節の規定は、売買以外の有償契約について準用する。ただし、その有償契約の性質がこれを許さないときは、この限りでない。

民法 33条

第三章 法人

(法人の成立等)
第三十三条
法人は、この法律その他の法律の規定によらなければ、成立しない。
2  学術、技芸、慈善、祭祀、宗教その他の公益を目的とする法人、営利事業を営むことを目的とする法人その他の法人の設立、組織、運営及び管理については、この法律その他の法律の定めるところによる。

民法 792条

第二節 養子

第一款 縁組の要件

(養親となる者の年齢)
第七百九十二条
成年に達した者は、養子をすることができる。

中小企業等協同組合法 4条

第二章 中小企業等協同組合

第一節 通則

(人格及び住所)
第四条
組合は、法人とする。
2  組合の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。

労働組合法 11条

第二章 労働組合

(法人である労働組合)
第十一条
この法律の規定に適合する旨の労働委員会の証明を受けた労働組合は、その主たる事務所の所在地において登記することによつて法人となる。 2  この法律に規定するものの外、労働組合の登記に関して必要な事項は、政令で定める。 3  労働組合に関して登記すべき事項は、登記した後でなければ第三者に対抗することができない。

民法 951条

第六章 相続人の不存在

(相続財産法人の成立)
第九百五十一条
相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人とする。

民法 34条

第三章 法人

(法人の能力)
第三十四条
法人は、法令の規定に従い、定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。

特定非営利活動促進法 3条

第二章 特定非営利活動法人

第一節 通則

(原則)
第三条
特定非営利活動法人は、特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的として、その事業を行ってはならない。 2  特定非営利活動法人は、これを特定の政党のために利用してはならない。

2013年8月11日日曜日

テキスト順方針変更する夏休み

配偶者(行政書士)とブランチ中、

「どこまで進んだん?」
「まだ私権まわり」
「何理解したん?」
「えーっと(ああでもない、こうでもない)」

…と、色気皆無の食事をしつつ、二刀流テキストのよさげな点と困った点なんかに話題が及んだところで、ごちそうさまもそこそこに立ち上がる配偶者。人のテキスト群を引っ張り出してきて、じっくり品定め。

各テキストの特徴把握した上での二刀流は問題ない。とはいえ、テキスト毎に記述が飛び飛びだったりする日々の学習箇所の選択をするにしても、知識が薄すぎる中での選択ではまぁ、限界があるであろう、とのこと。

あと、どうしたってテキストは受験対策箇所を極限まで纏めてしまってて、本来の意味合いを理解しにくい状態にもなってたりする。まさにソレで早速、ひっかかりを持ったところ。制限行為能力者制度まわりで。

民法の基礎知識

そこでワタシの手持ちの中で改めて脚光を浴びたのが、「民法の基礎知識」。

まずはこいつで各項目(とりあえずは民法総則)しっかり読んで、その後2つのテキストに入って纏めてけばよいんでないか。

あくまで試験対策本ではない、が故に不要部分も載ってるかもしれないけど、内容は非常に解りやすいし、その後テキストに戻れば、全体の中でキモになる部分もよく見えてくるであろう、と。

まぁ、確かにそれが理に適ってる気はします。

いくら過去に同じ試験をくぐり抜けた人が配偶者とはいえ、彼もワタシもそれぞれの仕事をしながらの試験勉強なので、普段から四六時中ワタシの学習について見てもらうような時間的余裕があるワケではありません。

実質完全なる独学なのですが、それでも迷いの生じた時に学習計画のアドバイスとかが具体的にしてもらえるのは、ありがたいものですね。

あー、宣伝するつもりではなかったのですが、一応、こちらでも紹介しておこう。
家庭内のワタシ以外にもアドバイスなどはちょこちょこやってるようなので、独学で迷いのある方にはよいかもしれないので。
…しかし、自分が学習をはじめてから改めて、ひと月半で合格してしまったキミは、つくづくとんでもない人じゃないのか…>配偶者

翻ってワタシはごくごく普通のアタマしか持ち合わせてない究極の凡人なので、効率のよくなるアドバイスを戴きつつ、凡人らしくがんばります!

(´-`).。oO(今からがんがっても、やっぱ、早くて来年かなぁ…)←弱腰

配偶者よ、テキストチェックはありがたいけど、勉強したいからいつまでも仁王立ちしてチェックしないで、本返しておくれ…。

2013年8月10日土曜日

民法総則:私権(民法)

さてさて、恐らく最も夏休み開始の多いTGIFでしょうか。
組織に属しているワケでもないワタシも、今年は何となくそんなリズムで来週は若干のんびり過ごせそうです。

なぁんて、主軸じゃない案件は別途進めなくてはならない状況なのですが!

今日から本格的?に民法。私権周りについて。
どの本にも大体載ってる権利能力の始期と終期の図版もそれぞれ個性がありますね。

個人的には年度オチの「出る順行政書士初歩の初歩」が群を抜いてわかりやすかったです。

どうしても「出る順合格基本書」と「うかるぞ行政書士 基本テキスト」の二刀流で進めているせいで、毎回、二冊の比較みたいな感じになりますが、出る順の方には一切触れられてなかった法人についてがうかるぞには結構な分量あってちょっとびっくり。

出る順の方は別の章に飛んで掲載されてるのかしら、と、目次も検めましたが…なさそげ? ホントにちょこちょこ違うもんですね、テキスト。

あ、あと、今日はEvernote+ペンタブレットを捨て、スタンダードに紙メモにしてみました。


やる気のないタッチの図解ですいませんw
なるべくメモは文字ではなく、自分が理解出来たものを租借して、自分(だけ)にわかるように図解してこうと努めてる結果がこれ、というw

今回は紙面、いい加減に使ったけど、次回からは出る順読んでる間はA4横の左半分、うかるぞで付け足したいものを、出る順でつらつら書いた項目に該当する右半分に書いてったらいいかな。

いや、ホント、一冊読みつつメモしてからもう一冊に取りかかると、スペースなくなる時とかも多いのです。

夕方は、先日までサラリと読み通した基礎法学部分を、配偶者(行政書士)の利用してた古い過去問で、試験とほぼ同じ形式の5択問題を軽くチェック。
内容は理解してるのに間違うコトが多くて凹みました。

原因はおそらく、
  1. ちょっとでもまだ未学習の法令が出てくるとアウツ
  2. あのややこしい文章に対して慣れがなさすぎてひっかかる
あたりかな、と。

1.は時間が(いや、努力が)解決してくれると思うけど、2.は今から同形式の設問に極力触れて慣れておくしかないな。よし!

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多分、先日品定めしてたLECさんのコレかなー。

や、LECさんの回し者なワケじゃないんですが、以前もブツクサ書いた記憶がありますが、見開きの右側に問題、ページめくって左が回答&解説、のページ構成の問題集、LECさんくらいしかなかったのですよ。なんで他は左が問題、右が回答、なんでしょうね。
あれじゃ、ページを繰る時の目線的にも、うっかり肝心の回答が目に入っちゃってイヤなんだけどなぁ…。

今日の用語メモ

2013年8月9日金曜日

願書ゲット!基礎法学終了、民法開始

またやっと暑くなって参りましたね。
冷房ではなくエアコンは除湿+扇風機でがんばってますが、そんな扇風機の風も温む深夜です。

先日、配偶者(行政書士)に、徒歩圏内にある合同庁舎まで散歩がてら行こう、と誘われ、最近合同庁舎に用事のある案件なんてやってたっけ、と訝しがりながら「何しに行くの」と聞いてみた。

「キミの行政書士試験の願書取りに」

あっ…そう。


というワケで、色気のない散歩に連れ出され、願書ゲットして参りました。

本業が世間の夏休み前進行だったりなんだりで、今週はブログも若干間が空いてしまいましたが、どうにかこうにか基礎法学は一通りテキスト眺め終わりました。
まだまだ荒いけど、基礎法学に今、長々と時間費やしてもアレなので。

昨日でテキスト終了、今夜、民法に入る前に、「出る順行政書士合格基本書」の基礎法学の章の後ろにささやかに載ってた「過去問ポイントチェック」8問中7問正解でした。
あんなトコ、テキスト読んだ直後なら全問するもん…かしら。
まぁ、でも、まずまず、というコトで、ポジティブシンキングで参りたいと思います。

民法開始、とはいえ、今日はまだ触り眺めたのみ。
あと、民法終わったら次…、みたいなやり方ではなく、並行して憲法・行政法も手を付けていこうと思ってます。
ちょっと週のうちのペース配分をざっくり決めといた方がよいのかなぁ、悩み中。

ちょっと今週4日も基礎法学に使うのはペース的にどうなんだろう、と考え込んだり。
まずは、メモの取り方も考えたい。

基礎法学(何故途中から変換が「起訴」法学になったんだ…IMEまで法律脳に…?)は結構細々メモしてしまったのですよね。
しかも、「出る順行政書士合格基本書」と「うかるぞ行政書士 基本テキスト」の章の分かれ目が微妙に違って、少々混乱したりw

なので、これ以降はもうちょっと大きい括りでメモ取ろうと思いました。
多分その方が、やや大きめの括りで全体呑み込んで、それの反芻、になると思う。

しかし、テキスト並行はまじでよいと思います。
どちらも力の入ってる箇所が微妙に異なったり、同じ内容の説明表現の違いで理解がしっかりする気がします。
少なくともワタシは、ね。

あと、今日は民法触りのみだったこともあって、憲法・民法・行政法の各章の切れ目を両方のテキスト付き合わせて、全部区切り箇所に付箋の目印つけ倒しました。
一方のテキストに沿うと他方の章が飛び飛びになるので、その辺解りやすく。
これでテキスト並行で学習に集中したい時に要らぬ混乱は多少は軽減出来るかな。

来週は本業が大分ラクな予定なので(きっと)(たぶん)(そうあってほしい)、少しはじっくり取り組めるかな。

現在一日坊主風味の、テキストに出てきた条文ピックアップは既に悩みどころw
今週はとてもじゃないけど、そこまでブログに書く余裕は取れなかったので…。
メモには一通り抜き書きもしてあるのですが。
コピペでこっちで見れるとよいような気もしたり、そうでもなかったり。

2013年8月5日月曜日

士業関連クリップ 08/04/2013

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基礎法学は深入りしてはいけないらしい

本日より「2013年版出る順行政書士合格基本書 (出る順行政書士シリーズ)」と「2013年版うかるぞ行政書士 基本テキスト (うかるぞシリーズ)」の、テキスト二刀流学習開始。

テキスト二刀流、多少大変な気もするけど悪くないです。
多少大変…というのは、1冊じゃないですからね、読むのにほぼ倍の時間は費やすわけで、時間的には、ね。

やってみて悪くないなぁと思ったのは、
  • アッチで理解したものの理解補強&直後復習にもなる。
  • アッチで今ひとつ理解が出来なかった所がコッチでなるほど!と整理されるコトがある。
  • アッチには載ってないナニカがコッチにあったりもする
あたりでしょうかね。どこまで実が伴ってるかは不明ですが、多少自信と安心感は膨らむ気がします(プラシーボw)。

以前に概要あたりだけを読み比べた時以降、先に出る順の基本書、後からうかるぞの基本書、という順番なのですが、ワタシにはこれでよさそう。

出る順基本書は非常に教科書的。それなりに詳細で情報量も多いけど、その都度しっかりメモ(昨日に引き続きEvernote+ペンタブで)で自分なりに内容をまとめつつ読まないと、読んでるそばから流れ出ていきますw

そこまでしっかりやった後、どちらかというと、テンポよく読み進められるけど、要点がかなり絞り込まれていて、その分、多少理解のための詳細は犠牲になってる気もするうかるぞ基本書に移って、さっき書いたメモに補足や修正を更に書き込んでいきます。

という訳で、テキスト二刀流!…えーっと、何からやってく学習計画だったっけ…と、以前書いたドンブリスケジュールを確認。

取り敢えず基礎法学。
両テキストとも微妙に章分けが違うのでアレですが、「法とは」といった部分。

…と、そこに入る前にそれぞれのテキストで書かれてる基礎法学の概要部分で異口同音に書いてあったのが、「基礎法学は深入りしてはいけない」

これは何故なんだろう。気になるw
個人的には細かく法令突き詰めるより、「深みにはまってしまいそう」な所を重箱の隅突っつく方が性に合ってそうでうずうずしますw

とはいえ、基礎法学は例年、設問も5択が2問だけで、配点も計8点だし、今は目的とズレちゃうので後ろ髪を引かれつつライトに学習していかないとね。

出る順基本書の方は各所詳細に書かれていましたが、うかるぞ基本書は、大半がかなり要約っぽい感じだったわりに、法の適用範囲周りの渉外事件についてはそれなりに詳細でした。逆に渉外事件周りは出る順基本書にはほとんどなかった。

このテキストごとの重み付けの違いは何なんだろう。限りある紙面だろうし若干ヤマ当て予想の面もあるのかな。

いずれもページ数は多くないわりに、かなり章分けが異なるので、メモの整理は基礎法学全体を通読してからにしよう。

後日の復習のために、出てきた法令だけは有象無象、その日のうちにピックアップしとこうかな。

今日出てきた法令など(順不同)


日本国憲法 42条

第四十二条
国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。

裁判事務心得 - Wikipedia

民事ノ裁判ニ成文ノ法律ナキモノハ習慣ニ依リ習慣ナキモノハ条理ヲ推考シテ裁判スヘシ

行政手続法 1条2項

第一章 総則

(目的等)

第一条
この法律は、処分、行政指導及び届出に関する手続並びに命令等を定める手続に関し、共通する事項を定めることによって、行政運営における公正の確保と透明性(行政上の意思決定について、その内容及び過程が国民にとって明らかであることをいう。第四十六条において同じ。)の向上を図り、もって国民の権利利益の保護に資することを目的とする。
2 処分、行政指導及び届出に関する手続並びに命令等を定める手続に関しこの法律に規定する事項について、他の法律に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。

法の適用に関する通則法 2条

(法律の施行期日)

第二条
法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、法律でこれと異なる施行期日を定めたときは、その定めによる。

地方自治法 16条 3項・5項

第三章 条例及び規則

第十六条
普通地方公共団体の議会の議長は、条例の制定又は改廃の議決があつたときは、その日から三日以内にこれを当該普通地方公共団体の長に送付しなければならない。
②普通地方公共団体の長は、前項の規定により条例の送付を受けた場合は、その日から二十日以内にこれを公布しなければならない。ただし、再議その他の措置を講じた場合は、この限りでない。
③条例は、条例に特別の定があるものを除く外、公布の日から起算して十日を経過した日から、これを施行する。
④当該普通地方公共団体の長の署名、施行期日の特例その他条例の公布に関し必要な事項は、条例でこれを定めなければならない。
⑤前二項の規定は、普通地方公共団体の規則並びにその機関の定める規則及びその他の規程で公表を要するものにこれを準用する。但し、法令又は条例に特別の定があるときは、この限りでない。

日本国憲法 39条

第三十九条
何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。

刑法 1条2項

(国内犯)

第一条
この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。

法の適用に関する通則法 7条

(当事者による準拠法の選択)

第七条
法律行為の成立及び効力は、当事者が当該法律行為の当時に選択した地の法による。

法の適用に関する通則法 24条1項
(婚姻の成立及び方式)

第二十四条
婚姻の成立は、各当事者につき、その本国法による。
2  婚姻の方式は、婚姻挙行地の法による。
3  前項の規定にかかわらず、当事者の一方の本国法に適合する方式は、有効とする。ただし、日本において婚姻が挙行された場合において、当事者の一方が日本人であるときは、この限りでない。

法の適用に関する通則法 25条
(婚姻の効力)

第二十五条
婚姻の効力は、夫婦の本国法が同一であるときはその法により、その法がない場合において夫婦の常居所地法が同一であるときはその法により、そのいずれの法もないときは夫婦に最も密接な関係がある地の法による。

日本国憲法 81条

第六章 司法

第八十一条
最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。

民法 177条

(不動産に関する物権の変動の対抗要件)

第百七十七条
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法 (平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。

民法 94条 1項・2項

(虚偽表示)

第九十四条
相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
2  前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。

民法 738条

(成年被後見人の婚姻)

第七百三十八条
成年被後見人が婚姻をするには、その成年後見人の同意を要しない。

民法 96条 3項

(詐欺又は強迫)

第九十六条
詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
2  相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
3  前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない。

ふへぇ!
出てきたものを抜き出すだけでもいい具合に大仕事だな!
これは色んなところから例示で引っ張ってきてる基礎法学だから、こんなに数が出てきたのかすら…。

条文をいちいち覚える必要はないので、やらなくてもいい作業ではあるんだよな。
まぁ、でも、出てきたものはサラッとでも目を通すとよいのかなぁ、とか思ったワケだけど、うーん…続くかどうかは不明ですが、やる気のあるうちは引き続きやる、でいいかな。ダメになっても、それはダメなことじゃないって前提でw

2013年8月4日日曜日

士業関連クリップ 08/03/2013

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法律行為的行政行為、準法律的行政行為、じゅげむじゅげむじゅげむ&オタクなメモ取り術(行政法)

行政法がわかった
昨日と今日で「行政法がわかった」のしっかり流し読み終了。

うーん、予想通りこやつは見出しと図版のみをしっかりと読んでく「しっかり流し読み」にはそんなに向く本ではなかったなw

図版中心ではなく、基本は文字での説明中心なのもありますが、これまで読んだ、憲法・民法の副読本2冊と違い、見出しに端的な結論までは書かれてないのがネック。

憲法・民法の副読本は「〇〇は△△である」と結論込みな感じになっていて、本文はその理由や成り立ちの詳細説明、だったのですよね。しかし「行政法がわかった」は見出しが「〇〇にはどのようなものがありますか?」と、基本質問形式。

続きは本文でね! というトコでしょうか。まぁ、通常は本文込みで読むものなので、それでいけない訳はないのですが…w

でも、しくみや概要っぽい章はさておき、主に実務に関する大半の部分は、学習開始早々に年度オチの「出る順行政書士初歩の初歩」を流し読みではなく通読してたのがいい具合に効いており、あ、この章のコレは「初歩の初歩」のアレだ! と、かいつまんだ事例ベースのストーリーがあちこちで脳裏に浮かんできたのでよかった。

あれを読んだあとだったが故に、全体俯瞰週間的には、よき俯瞰の補強になった感じです。計画立ててたつもりでもないのですが、超導入→俯瞰、は悪くないコンボだったかも。

しかし、民法は古くさい用語が多い感が強かったですが、行政法はなんとも回りくどい言い回しが多いですね。
あと、微妙に行政庁独自の言い回しがありそうなので、更に混乱を来しそうで怖い。

そして今日は、まだそんなフェーズではないものの、試しに、ちょっとITヲタクなワタシならでは! というメモ取りを実践しつつ読んでみました。

メモと行っても、紙とペンだと散らばるし汚れるし無くなるし、そもそもノートの1枚1枚のサイズが、足りなかったり余っちゃったりするのがちょっとなぁ。

あと、学習してる部屋の環境は大概PC前かその周辺。普段からかなりPC作業特化状態になってるので、ノートに文字を書くエリアがあまりないw

しかもどうせワタシは一般の人から見たらある種のオタクなので、なんでもかんでもPC上で済ませたい。とはいえ、チャチャっとメモ書きのために、本を読む手を離してキーボードで入力も非効率。

というコトで、少し前から、ノートを取る環境をどうしてこうかなぁ、とちょっと思ってました。

普段から仕事のメモなどにキーボード入力で利用しているオンラインのノートブックとして有名なEvernoteというサービスがあるのですが、今頃になってひょんなところでこのサービスに手書きノート機能があることに気づきました。

ワタシのPC環境の付属品のひとつとして、本業のWEB制作…では実際はそんなに使わず、どちらかというと、ライフワークとしている写真のRAW現像の際によく使っている、大分古い型のIntuosというペンタブレットがある。

なんだ!Evernote+Intuosで手書きメモ!完璧じゃん!

というワケで、その実験かたがたのメモがこれ。


字が汚いのは走り書きだからです!
それに、これはあくまで一次メモで、改めて要点まとめてくつもりだからいいんです!

や、でもこれで日々のメモ、ホントに充分かも。
しかも、紙のメモでやや不便に感じる、1枚が余ったり足りなかったりする問題、このEvernoteの手書きメモ機能は、書いてる間は、書いただけ勝手に縦余白が増えてくれるんです。だから長々書いたメモもそっけないメモも、同じ「1枚」。これはよい。

仮に珍しく家以外の別の環境でテキスト読む時は、EvernoteはiPhoneにもアプリがあって、全く同じデータを同期してくれるので、手書きではないけど、片手でフリップ入力でメモはまとめておける。

まだ、今日使っただけじゃナントモ言えないけど、これはいいかも!

やー、取り敢えず副読本のしっかり流し読みは全部今週のうちに終わらせられた!明日からは遂にテキストだ! がんがるぞ! ひぃ><

2013年8月2日金曜日

学習開始13日/試験日まで100日!法律とプログラムは似てるね、というお話&「民法の基礎知識」読了(民法)

今日は本業も微妙にユルく、そうすると精神もユルくなる。基本的には忙しければ忙しいほど目が爛々と鬼気迫ってエンジンぶいぶいかけちゃうワーカホリックタイプですw

そんなこんなで学習意欲もユルユルになりさがり、気づけば日付は変ってた。

あっ!
やばい、もう2013年度試験日まであと100日!ぎゃー!



このサイトの右側に貼ってあるカウントダウン、折に触れ、こうやってキャプチャ画像を貼っておくの、いいかも。学習何日目の残り何日の時に何やってたかっていう相対値がわかるもんね。

今日の昼間、配偶者(行政書士)と雑談をしていたのですが、ワタシが学習開始したコトもあって、なんとな~く法律周りの話題になったのです。

や、彼の業務上、普段から多少、家での話題に法律関連が上るコトはありますが、これまではワタシ自身、嫌いじゃないけど知識が足りてない前提を持ってたコトもあり、能動的に話題に突っ込む気持ちは強くはなかったのですよね。

…って、別に今日の雑談も高尚な雑談ではないのですがw
何を話してたかというと、法律と人の交わり方、みたいなトコでしょうか。

よく「法律は弱者の味方じゃないのか!」的な話題も目にするけど、制定されている法律というものの性質は基本的には、プログラム同様、それを正しく理解して利用しようとする人に対して正しく働く、それ以上でも以下でもないものだよね、という話。

なので、善い悪い、や、強い弱い、や、善人か悪人か、なんて所で情けもかけてくれなければ容赦もしない。知ってるか知らないか、(条文の上で)正しいか正しくないか、それだけが唯一絶対。

プログラムで例えるのがワタシや、ワタシ同様以前はIT系企業に属していた配偶者にとっては解りやすいのですが、プログラム言語って、言語にもよりますが、ホントに融通効かないのですよ。

ソースコードを書いていて、「あれをしろ」の命令文の文字ひとつでも打ち間違えたら動かないのは当然だし、記述の順番が変るだけで結果が全く変ることもある。

実際、大規模サイトで2人がかりで3時間くらい涙目でソースコード睨んで、問題の原因を探すのに費やしたこともあります。原因はたった数文字の記述漏れ。

テキトウに書いてもコンピューターは察してはくれない。泣きながらバグを探していても、もういいだろう、と、答えを教えてくれもしない。容赦ないのですw

その代わり、スーパープログラマー(笑)なら、すごいものが作れてしまう。小学生のスーパープログラマーだって存在するから年齢すら関係ない。

ハッカー・クラッカーは、そもそも技術が高くないと出来ないから、善人か悪人かも関係ない。(ちなみにハッカー=悪人と捉えてる人も多いと思いますが、悪意を持つハッキングをする人=クラッカーです。細かいですがw)

まぁ、雑談ベースなので、ある種、乱暴なデフォルメされた極論とも言えるし、憲法あたりは行間の曖昧さで沢山の解釈や判例が山ほど存在してるし、過去の判例がひっくり返って、新しい判例が出来たり、時代に合わせて改正されたり新法が出来たり、は勿論ありますが、個人的には法律≒プログラム、意外に腑に落ちるのですよね。

ただひたすら、それを「より深く知ってる人が操れる」道具。

要するに、「だから合格不合格関係なく、法律勉強して損はないよね」というお話。

民法の基礎知識
さて、上述の通り、学習意欲もだだ下がりでしたが、尻に鞭打って途中まで「しっかり流し読み」をした「民法の基礎知識」の続き。

モチベーション的に自信がなかったので、この本で最も分厚い「契約」は今日は諦めることにして、債権総論、事務管理・不当利得・不法行為、親族・相続。

あれっ、やる気満々の時でも現れる睡魔に襲われることもなく、意外にすいすい読めちゃった。じゃあ契約も。わーい、読了!

この辺はなんとなく、実社会で直接的・間接的に身近な内容が多いのでとっつきやすいのかもしれませんね。深掘りしたらどうかは解りませんがw

明日からは行政法副読本のしっかり流し読みかな。多分副読本御三家の中では最も教科書的で最も面白くない…かもw

それでも書店立ち読み時には他の本よりは図解が多少はわかりやすそうなものだったので選んだ本なのですが。

行った書店では、行政法の本ってどうも、公務員試験用なものが多かったです。そういうもんなのかな。

その前に、明日は珍しく、本業で客先に行かなくては。
おうちで引きこもって仕事の方が大好きなんだけどな…。

2013年8月1日木曜日

「民法の基礎知識」しっかり流し読み開始!目次~民法総則~物権(民法)

今日は本業開始早々、難易度は低いもののイレギュラー続きでリズムが狂いっぱなしでしたが、学習開始は多少早かった。

取り敢えず1日の学習時間は大体2hくらいで切るつもりでやらないと、特にテキスト読みは半分意識不明になりつつダラダラしちゃうなぁ、と、若干意識してみつつ。
体力も意欲も余りある時でも、一旦は区切って再開、にしよう。

民法の基礎知識
憲法副読本のしっかり流し読み終わって、さて、どっちに向おう、行政法副読本か民法副読本か、テキストか。

まずは目の粗い状態で全体に触れるが先かなー、と、法令副読本、難解と評判(?)の民法をピックアップ。
つい先日追加購入した「民法の基礎知識」。

立ち読み時点で薄々わかってたのですが、これは試験対策本という訳でもなく、民法典に即した解説本ではありません。

実際の取引事例をベースに、個々のどういう場面でどういう形で民法が関わってきているか、というアプローチの本です(…とはしがきで著者さんも書いてました)。

そうはいいつつも、かなり分量の強弱つけつつ、おおざっぱに民法典の順番には即して個々の事例をまとめてあります。

こういう実践的なのいいですね。試験終わっても役立ちそうな、とても具体的な一冊。読み物としてもアリだと思うなぁ。
(まぁ、することがなくて、読書でもしようと思った時に、何よりも先に手にする一冊、とは言いませんがw)

中の文章量も半端ないです。本編300ページ弱なのに、目次ページだけで10ページ!三段組みでかなりの字詰め…なのですが、事例中心の内容や、ちょこちょこっと挟まる学習ポイント指南みたいなのも、一般的な試験用テキストとは趣が異なり、論理的で納得できちゃう。

今はあくまで「しっかり流し読み」のつもりなので本文は読まないつもりでいるのに、うっかり読んじゃうw 試験対策としてはどうかわかりませんが、これは民法を理解したい初学者全般にもいいんじゃないかしら。

やー、今のところ買ってる教材、ハズレがあんまりなくてうれしい!(自画自賛)

図解による憲法のしくみ」に比べると圧倒的にテキストベースで、ちょこっと図版は載ってるものの、それだけで理解に至るものではないので、しっかり流し読み段階でそんなに思うところが出てくる感じではないですが、はるか昔の大学で民法の講義を受けてた時の薄れゆく記憶と照らし合わせてみると、目次項目見てるだけでも、世の中世知辛くなってきてて、それに合わせて民法も変遷してるみたいだなぁ、というのが今のところの印象。

まぁ、現時点では個々の詳細まで目を通してないので、多少間違ってるかもしれませんが、後見制度周りは当時からあったものの、ここまで内容細分化されてはなかった気がするし、契約周りも当時と違った商取引を前提に書かれてる部分が結構ありそう。

そして、親子関係あたりもつい最近大きく変ったのですね。親から子を守る道も明文化しないといけない時代かぁ…。

や、でも、こうやって長いブランクを置いて眺めてみると、意外に時代に即して変化していってるんですね、民法。個人的に民法ってすごく前時代的な法律というイメージだったのですw

まぁ、今でも永小作権みたいな、事実上無用になりさがってるものも引き続き残ってるようなので、ワタシの持ってた(る)印象もあながち間違ってもないとは思いますが。

しかし、昨日「憲法、統治機構側の章方が人権側の章よりおもしろかった」と書いたら、配偶者(行政書士)に「キミはやっぱりちょっとヘンだよね」と言われました。褒め言葉だと受け取っておきますw

今日のBGM


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