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2013年7月23日火曜日

業務範囲「提出代理」と「提出代行」の違いでしばし考え込む。

本業もひと段落して、これまで通りさーて、ネットぶらぶらしようかな…と思いつつ、あちらにドテっと分厚い身体を横たえてこちらを睨みつけるテキストたち。…はいはい。

と言うわけで、早速、購入した基本テキスト2冊をサラサラと眺める。(いつまで続くコトやら)

普段から複数の本をとっかえひっかえ読むのが苦手な性質なので、通常通り一方を手に取り読み始めたものの、今回については、基本テキスト2冊とも、内容は基本同じ目的で同じ構成。であれば、同じ事について書かれている所をとっかえひっかえ読み比べつつ読み進める方が理解に厚みも増しそうな気がしてもう1冊も連れてくる。

余談ですが、ウチの配偶者はものすごい乱読者で、何冊もの本をとっかえひっかえ読み進めるのですよね。ジャンル問わず、小説でもビジネス書でも。結構しっかり理解してる。つまらないと思ったものはさっさと投げ出すようですが、面白いと思ってるものでも延々そればっかり読むという感じではないのです。世間ではどっちのタイプが多いんでしょうね。

自分は不器用なのかわかりませんが、普段はひとつずつじっくりと読み進めます。なんというか、何かひとつのものを読んでいる時に、他の世界が混じるのが煩わしいというのもある。…が、今回は比較自体も理解に繋がる気がするのでパラレルで行ってみます。

というワケで触りの触り。法令前の前書きのみw
どちらも今年度試験の概要やら、ざっくりとした「行政書士とは」な内容のみ。
「読み比べ」はまぁ、特にないものの、個々のテキストの特色は既に垣間見れた気もします。

出る順行政書士は詳細ながら意外に核心に触れきる感じはないのかな。や、購入の際に感じた「教科書らしさ」をつくづくと。内容には文句…があるフェーズには至ってませんw というか、この時点で出来る訳のない空欄補充問題のサンプルを各法令分ここに持ってくるとは、なかなかのSっ気ですね。

うかるぞ行政書士は前書き部分は大分そっけなかったですが、本編に至って出てくる各種要素の説明見てるだけで、理解を促す工夫盛りだくさん感が伝わります。出る順行政書士を主本、うかるぞ行政書士を副本として二本立てはアタリかもしれない(予感)。

代行?代理??


で、 出る順行政書士の「行政書士とは」の所でいきなり躓いた。躓くというか、スッキリ理解・納得が出来ずにモヤっとしたのが、

実は数年前までは、提出「代行」しかできませんでした。しかし、改正で業務の幅が広がり、提出「代理」が可能となったのです。(p.2)

という一文。

数年前=改正→恐らく行政書士法の改正だろうけど、その「数年前」っていつ?
出来る・出来ないの差分は何?

該当部分は平成14年に改正になった行政書士法第一章第一条の三のようですね。

第一条の三  行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。
一  前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続及び当該官公署に提出する書類に係る許認可等(行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第二条第三号 に規定する許認可等及び当該書類の受理をいう。)に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為(弁護士法 (昭和二十四年法律第二百五号)第七十二条 に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを除く。)について代理すること。
二  前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。
三  前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。

行政書士法 - 法令データ提供システム
で、肝心の差分…というか、代行と代理の違いはというと、こちらの行政書士さんのところがわかりやすくまとまってました。
なるほど。ウチは配偶者も代理権獲得後の行政書士なので、あたりまえのように恩恵受けてますが、コレを取るために行政書士会は苦節50年という記述や、他士業さんからの反発についての記述も見かけました(見づらかったり怪しげな外部リンクは極力しないポリシーで行きたいので、残念ながら引用に値しそうなサイトがありませんでした)。
…と、スッキリ!

しかし些細ながらこういう気になりでモヤると、気になって先に進めない質なので先が思いやられます。

ところで法令とか役所とか法律絡みになると元号表記になるのは何の名残なんでしょう。世のあらゆる実務の根っこをまとめる法務周りこそ効率重視で西暦表記にすればいいのに、どうも無駄に歴史の重たさ背負ってる気がしちゃいます。

やだなぁ、テキストの序章みたいな所だけでこんなにうだうだ書いて、肝心の法令になったら早々にパッタリ何も書かなくなったらどうしよう…。

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