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2013年7月31日水曜日

「図解による憲法のしくみ」読了。日本国憲法署名の謎とか、地方自治と国民投票とか。(憲法)

図解による憲法のしくみ
「図解による憲法のしくみ」後編、統治機構側のしっかり流し読み完了。

意外に前半の人権編より面白く感じた。

世に各種ある、複雑な機能を持ったコミュニティの国内最大級のもの、みたいな見方をして読み進められたからかしら。

ワタシが生きてきてる間に起きた大事件や些細なニュース諸々を鑑みると、志高き趣旨のわりに、実際の所は絵に書いたナントヤラみたいな内容もちょこちょこ出てきて残念な気分にもなりますがw

おっと、おセンチになるために条文を読み解いてるワケではありませんね!

とはいえ、学生の頃から、学問全般、字面の丸暗記が何より嫌いで、自分なりに理解+消化しないと、それを熱量(知識)として活かす、に至れない性分なので、今後も「楽しく」消化しながら学んでいきたいと思います。

かといって、将来業務で使うベースになるもの、という前提だと、やっぱりおセンチ…というか感情ドリブンで消化しすぎると、業務に就くようになってもダメでしょうけどね。業務上はフラットじゃないと!
(将来の夢の業務姿勢を語る前に合格目指せ)

さてさて、いつもの通り、ざざーっとしっかり流し読みをして個人的に興味を惹かれた箇所。
試験に役立つのかは怪しいけどw
日本国憲法 74条

第五章 内閣

第七十四条
法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。
ということで、本の中では参考例として日本国憲法の公布における連署を写真ではなく文字情報として実際のものに忠実に図示してました。

そこであれれ?と気になったのが、終戦後、帝国憲法から日本国憲法への改正に大いに奔走していたらしき幣原喜重郎(Wikipedia)氏の署名。
他の大臣は任所な肩書きと氏名のみの署名なのに、幣原氏のみ「男爵」と爵位まで記載してる。

あ、衆議院配下のサイトに画像発見。
いや、あくまで感覚的に、ですけどね、「法の下の平等」もばばーんと謳って、貴族制度と栄典授与特権も廃止、というのが改憲のひとつのキモ、みたいな新憲法の署名に爵位書くって、なんかちょっと首かしげてしまったり。

でも他の政治家よりも平和憲法への改正に寄与した方…なんですよね…?天然系なのかしらw
日本国憲法 14条

第三章 国民の権利及び義務

第十四条
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
2.華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
3.栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
日本国憲法の署名探してたらついでに大日本帝国憲法の署名も見つけたのでリンクだけ貼っとこう。
こちらは逆に、爵位記載コンプリートですねw


もうひとつ目を引いたのが、地方自治の特別法と住民投票。

というのは、ついこの間行なわれた玉川上水の緑地をめぐる小平市の住民投票、あの場所、同じく玉川上水沿いのワタシの実家から30分圏内の場所だったこともあり、結構注目してました。是非はなんとも言えませんが。

東京でも初の住民からの直接請求による住民投票だったのですね。開票に至らずでしたが、住民投票条例制定の直接請求から実際の住民投票の実施までの過程は、受験を決める以前の時期ではありましたが、今思うと非常に鮮やかな地方自治関連の一例とも言えますね。
日本国憲法 95条

第八章 地方自治

第九十五条
一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。
あれあれ、本読むのは今日は効率よかったのに、ブログ書くのに予想以上に時間取ってしまった。

むー、もうちょっと完結にまとめた方がいいのかなぁ。参考資料的なサイトとか探し始めると時間食っちゃうのですよね…。

でも自分(の学習&学習的エンタメ)の為にもこれやってる方が後々まで楽しいんだし、まぁいっか。今日は本業残タスクもないし!(昼は忙しすぎだったけど)

明日からはどっちの流し読みしようかな、民法…かな…。

2013年7月30日火曜日

勉強開始10日目:「図解による憲法のしくみ」半分流し読み&気になった判例メモ(憲法)

気づけば勉強開始から、もう(まだ)10日なのですね!
この10日が感覚的に長いのか短いのかわかりません。既に辟易してますが。

…いやいや、何を言いますか、辟易は語弊があるな。今年度の試験はダメ元実地模試とは思っていても、一応その日を目指してやってこうと思うといい具合に準備期間がタイトなので、そういう意味でのプレッシャーは、まぁ、これから三ヶ月、ずっと目の前に横たわってるでしょう。

とはいえ、タイトなわりにやる気満々、やる気満々の割にマイペースという、相容れない諸々を孕みつつ、それでも楽しみ見いだしつつ道草食いつつペース上げてきます。

そうそう、先日リストアップしてた副読本のうち、2冊は週末の間に入手しました!
民法は「民法の基礎知識」、行政法は「行政法がわかった」。
1冊1冊がそれなりの厚みなせいで、置き場のない本業用デスクの角に日々本が積み上がり、キーボードを打つのにだいぶ邪魔ですw

図解による憲法のしくみ
で、本日はそちらの新しい副読本ではなく、先に購入してた憲法の副読本「図解による憲法のしくみ」を流し読み。

何故流し読みかというと、先日の惨敗おうち模試を受けて学習計画&学習方針を配偶者(行政書士)と練った際に、「本格的にテキスト入る前に、三本柱(憲法・民法・行政法)は副読本でまず全体を俯瞰しよう。しっかり読むと時間がかかるから、しっかり読み飛ばそう。」というコトにしたのです。

しっかり読み飛ばす。まずは目次をしっかり見る。大見出し・中見出しにはそれぞれのページの重要項目がタイトルとなって並んでる。
後は各ページに移動して、そこもしっかり読み飛ばす。タイトルと各種見出しだけをしっかり読んでいく。本文は一切読まない。
併せてページ内の図版にも目を通す。

これは誰にでも効く方法かどうかはわかりません。どうやらワタシは普段から、抽象的な文章なんかも脳内で図式化して理解してるフシがあるようで、それを知っている配偶者が「だからキミは図のたくさんある本の方が絶対合ってる」と。子供かw

週末に購入した本はそこまででもありませんが、この「図解による憲法のしくみ」はタイトル通りでかなり図解説明の分量が多く、パラパラっと立ち読みしただけでもそこそこ解りやすそうという印象で購入したのですが、各図解が期待以上に詳細でした。

憲法って条文によってはシンプルな一文のみなものもありますが、例えば41条。
日本国憲法 41条

第四十一条
国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。
ここで、テキストにはお約束の司法・立法・行政の相関関係の説明が来るのですが、ありがちな〇3つを△に繋げた相関図だけじゃなくて、関連した該当条文23個(←いま数えてみたw)をしっかり織り込んだ詳細な相関図を、ボリュームの割に非常に完結に図式化してたりする。すごい。図解見るたびに感心してしまってます。

そんな感じで憲法に限っては特に、読み飛ばし通読の間に各ページの図解をしっかり見てるだけで、概念的な部分は大分理解が進みそうです。
論理面はテキストやり始めてから解らなくなったら戻る、でよいかな。その頃には、しっかり読み飛ばしで全体的に目は通してあるので、「アッチの本のあの辺になんか書いてあった気がする」と、参照すべき箇所のアタリも付けられるようになってれば、後々ラクかも!

ところで、日々の学習時間、これまでの日常ではなかった数時間を毎日捻出するワケですが、
最初の数日は本業が諸々終了したら学習
 ↓
元々遅い寝る時間が更に遅くなる
 ↓
重要度の高い本業が終了したら一旦学習。後に、本業残作業
 ↓
(いまここ)

で、リズム的には悪くなさげなのですが、学習時間に復習や反省会気分も含めたこのブログ書きまで含めると、ちょっと時間取り過ぎてしまって残作業にシワヨセシワシワ来てしまうのですよね…。

1日が48時間くらいになればよいのですが、そうもいかないし、もうちょっと効率よく本を読み進めたり、ブログを書く時間を切り詰めたり(でも、意外にこの場は自分にとってもよい気がしてるので端折りたくはない)、いや、本業の業務効率!更なる業務効率!これしかない!

…がしかし、悲しきITギョーカイのお仕事は日々の作業量の波と予測不能な受注に翻弄される日々なのであった…。最近は大分コントロール出来てる方だけど。
そうは言ってももうちょっぴり上手に時間使えるように試行錯誤したいですね。

あ、本で気になった判例についても書こうと思ったけど力尽きた…w
いや、ちょっとふんばってメモだけ。

「裁判員制度は苦役を強いてるから18条違反ではないか」→「んなこたない」という判例

学習関係なくちょっと目をひいたのでメモ
日本国憲法 18条

第十八条
何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。

2013年7月29日月曜日

MindOnTrackで憲法の学習用マインドマップ作成

日曜日は基本的に昨日のおうち模試の疲れを癒やして久しぶりにダラリとしつつも、今週はエンジンあっため週、という位置づけで、学習環境をがっつりと整えつつ、各種法令の触りをサワサワと俯瞰していこうと思います。

というワケで今日は、これから自分なりのメモなども書き加えていく用にマインドマップを作成。まずは憲法。

実は行政書士である配偶者が、本人の受験中に作成~合格後も色々と補足を加えたマインドマップを補助教材として販売しており、それをそのまま使う手もあったのですが、憲法は条文数も少ないのと、あと、自分なりに使いやすいツールの模索もしてみたかったので、酔狂にも試しに自作してみようかと思った次第です。
あ、参考までに、配偶者のマインドマップはこちらにあります。
ワタシが使用してみたマインドマップツールはMindOnTrackというフリーソフト。サイトは英語ですが、インストールするときちんと日本語の言語パックも入ってます。

MindOnTrackについての詳細は他力本願で済ませます。(ぉぃ)
このソフトは一般的なマインドマップをGTDというタスク管理の機能と融合させてるので、仕事にも使えそうかしら、と前々から気にはなりつつ、個人的にはマインドマップ特有の、真ん中から上下左右に枝がフリーダムに生える感じが苦手であまり常用するに至らず。あれ、書き散らすだけなら最適な形態なんですけどね、「後から整理された状態で眺めたい」派なので。

しかし、自作した後に配偶者のマインドマップをよくよく見ると、MindOnTrackで使われてる .xmind 形式のファイルもしっかり同梱されてた…!

…あのデータ、そのままMindOnTrackで開けたのね…。
…自分で作る必要…なかった…_| ̄|○ il||li
いいんです、きっと自作したことにもきっと意味がある…はず…(バタリ

気を取り直して…

という訳で、若干徒労感も持ちつつ出来上がったマインドマップデータ!じゃじゃーん!
(※今回の記事は全部、画像をクリックすると実寸画像で見れるようにしてあります!)
真ん中の「日本国憲法 (昭和二十一年十一月三日憲法)」を中心に各条文が広がって、画面の外に消えてます(拡大縮小は勿論出来ますw)。
右側には章ごとのアウトラインも見えますね。
でもここまでじゃあその辺のマインドマップと変りません。

このマインドマップの要素全部を選択した状態で右下のプロパティの「構造」から「ツリー(右)」を選択すると、あらびっくり!
きちんと階層構造で表示される!しかも、そーれ!
階層構造がきちんと折りたためる!

そして、こちらは実は上述したGTDというタスク管理の機能なのですが、左のProjectsのアイコンをクリックすると、どどーん!
先ほどの画面の右上にあったツリー構造の詳細化されたものがこちらでも見れます。各行の左側にある▷をクリックで、包含されている項目が見れます。
ま、ここについてはあくまで本来はタスク管理用なので、各行にカレンダーマークが出てますが、なんなら学習予定日入れるのもアリ…? や、ワタシはやりませんがw

IT系が本業なワタシですが、こういう風に「データ」の形を自分の見たい形にコントロール出来る時ほど、
\ビバ ★ Information Technology/
という気分になりますねw

そんな感じでめでたく出来上がった学習用マインドマップ、しっかり補助教材として、条文の構造画面下側の「注」のあたりに有象無象書き込みつつ活用してみます!

さて、今日はこのくらいにして、ちょっぴり本業の仕込みしてから寝よう。既にディープな深夜だけど。
えっ、大いにやった気になる作業はしてたけど、肝心の勉強は…?
いっ、今忙しいから!

2013年7月25日木曜日

「初歩の初歩」半分読んだ(憲法・民法)&法令の世界の「事件」

テキストでの各法令の章の深みに入る前に、年度オチの「出る順行政書士初歩の初歩」で全体の輪郭を掴もうと、さっそく読み始めました。

これ、敢えて身近っぽいフィクション「事件」ベースで特徴的に各法令をかいつまんでるので、確かに初歩の初歩にはよいかも。

ところで法務ギョーカイ(?)で言うところの「事件」て、一般社会とニュアンス違うのですよね。別に「姐さん、事件です!」みたいなオオゴトではなくて、行政書士(に限らず各士業、なのかな)として受任した案件はどれも「事件」と言うようで、受任した案件を記録する帳簿は「事件簿」。はじめて事件簿なるものを見た時は「は?」って笑っちゃいました。
事件 - Wikipedia

法令用語としては、事柄・案件のこと。官公庁におけるある種の手続について個別の手続を「事件」と呼び、事件番号を付すなどして管理されることがある。住民票の請求、情報公開請求、許可申請、戸籍訂正申立て、損害賠償請求、犯罪捜査など、いずれも事件である。裁判実務上は、訴訟事件の略としても使用される。

さてさて、話戻って学習進捗。
そんなこんなで「初歩の初歩」、さくさく読めるので、本日は憲法~民法まで。
これでもう本全体の半分は読み進んだ様子。

憲法のフィクション事件として出てきた独裁者を目論むアベゾーが、年度オチの本なのにタイムリーすぎて、なんの予言の書かと、笑ってしまった。

何故か民法って大学1年での記憶が鮮明で(残念ながら、学習内容ではなく、教室風景とか情景のみw)、なんとなく懐かしい。行政書士試験のどのテキストでも比重は大きそうですね。次に比重が大きいのが行政法かな。行政法は学生時代の記憶もあまりないのでなんとなく思い入れがないw でも、実務ではこちらが活躍しそうな気もしますね。「事件」の種類によりけりでしょうけど。

今週末までにはいきなり模試で玉砕予定だけど、それまでにこの本だけは一通り読めるかな。
大枠だけつかんだってまるで回答は出来そうにないけど、今回は点取り目的ではないし。

そうそう、これまで、その日の本業があらかた片付いてからテキストのチラ見をしてましたが、それだと日々寝る時間が遅くなるので、本業の必須タスクをこなしたら、一旦受験生になってみようと思います。

自宅作業メインのフリーだと、どうしても時間の管理って悩ましいのですよね。悩ましいなりにやりくり幅は広いので、うまいコトいけばラクですが。
…という訳で、これからまた、深夜の本業作業に戻ります!

関係ないけど、Blogger、WYSIWYGモードもそこそこ使い良さそうだし、そっちで記事書く方がラクかな、と思ったけど、後でソース見ると大分ヤな感じになるので、やっぱりHTMLモードで書いていこう…(職業病?)。

2013年7月24日水曜日

副読本が増殖した!

昨晩のブログを見た配偶者(行政書士)から、「法令始めて、最初が憲法なら先日買った憲法の本(「図解による憲法のしくみ」)先に読めばいいじゃん、こっちの方が各条文かみ砕いて書いてあるし。」と言われた。そりゃそうか。

併せて、こんなのもあるよ、と、本人が受験の際に使用していた本を渡された。

出る順行政書士初歩の初歩改訂版 (出る順行政書士シリーズ)
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ウチにあるのはこれの2010年度版ですが。初歩の初歩且つ概要の概要なら数年オチでもまぁ、いっか。

ちなみに、普段書籍購入の際についてるアンケート葉書みたいなものって、全く見ない人なのですが、資格試験テキストって購入者特典で目的に沿ったオマケがついてきたりするのですね。

うかるぞ行政書士は、本そのものの電子版(多分PDF?)があるようです。ついでにちょい古の平成15~19年度の過去問もサイト上で見られるようになってるそうなので、後日チェックしよう。

出る順行政書士はアンケート葉書回答者全員に行政法のドリルプレゼント、というコトで多少手間がかかるし、個人情報書かなきゃならないので、(本業商売柄、結構セキュリティオタクなので)普段はこういう手には乗らない方なのですが、戴けるものは戴いておこう。
「出る順」のアンケート葉書

なんとなく今のところ、購入テキストのステマみたいな記事も多くてアレですが、別にステマじゃないですよw

自分自身教材購入の際に指針になる一般受験者(業者とかでなく)の意見ってあまり見かけられず、「学習」目的でググるコトも多いのですが、妙に業者っぽいサイトが多いんですよね。欲しい情報はそういうのじゃないのに。

学校に行ってる訳でもなくて、同じように行政書士試験を目指してる知り合いもおらず、でもそんな人は結構いて、そんな人たちが何をどう考えたり模索したりしてるのか、の一例になったらよいかなー、と、書いた程思ってる訳ではありませんが、そんな感じでなんでも書いてこうと思ってます。
(ワタシのケースが一般的なのか特殊なのかすら知りませんがw)

用語の移ろいに戸惑う(憲法:憲法総論)

今夜は本業が若干遅くまでかかったし、明日は外出があるし、今から始めるにしても、今日からもう法令本体じゃん。もうやだな、やだな、と、脇で人の肘を突っつくテキストを見ない振りしてましたが、モタモタと手にしました。

とはいえ、一般的なテキストの流れ的に、法令の最初は憲法、憲法の最初は総論的な部分。まだまだ薄っぺらいじゃないですか。しかも、ぶっちゃけ、今日の範囲なんて専門的と言うより、中学の公民の時間に習う範囲。ちゃちゃっと読み進め…あれっ。

ワタシがうら若き学生だった時代とちょこちょこと用語が変ってる。国民主権は主権在民だった。権力分立は三権分立だった。まずい、それをここに書こうと思っただけでも、とっさに出てくるのはそれぞれの後者だ。元の意味はどちらも同じな気がするのに、なんでこんなややこしい用語の変更が…?

なまじ法律はそこまで縁遠くもない学生時代だったので、用語の恐怖症はないだろう、と思ってたのに、裏目に出そうで憂鬱になってきました。ミ_ノ乙(、ン、)_

本日も出る順行政書士とうかるぞ行政書士の二本立てですが、この部分「出る順」はこのあたり、結構素っ気ないですね。総論として語るより各条文の所で、というつもりなのかもしれませんが。その後に「うかるぞ」さんを読むと、妙にアツく語ってる感が強いですな。や、いいバランスだと思います。個人的には。

しかし、参院選直後に、98条とか96条とか、このあたりの内容はなかなかホットで色々考えちゃいますね。

第九章 改正

第九十六条
この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
○2  憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。

第十章 最高法規
第九十八条
この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
○2  日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。

日本国憲法
ちょっと96条の2の「国民の名で」がよくわからないのですが、これは「国民のみなさーん!」と国民に宛てて、ってことで合ってるのかしら。法律用語って一見平易な言葉の部分も現代のニュアンスでパッとわからない箇所が多いな。ワタシが頭悪いせいか。

妙に拘って(というかBloggerの機能にあったものでつい)学生気分でマーカーでハイライトなんかしちゃったけど、このブログ上でそれをやりつづける自信はないw
でも余裕があったらやっとくと後で見返してもわかりよいかもな。

…しかしこののんびりペースで、今年度の試験日までにこの2冊、読み終わるのかしら…。